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減価償却のやり方
よろしくお願いします。 今年5月に事業用で車を購入しました。 購入価格1306,936円です。平成15年車です。 このような場合どのような計算をしたらよいのでしょうか? 経過年数4年 耐用年数6年×1.5で9年 転用前の減価償却が 1306,936×0.9×0.111×4=522,251 減価償却の作成時に 取得価格は1306,936と書くのでしょうか? 償却の基礎になる金額を522,251でいいのでしょうか? 耐用年数は5年でいいのでしょうか? 独学で勉強したので間違っていると思いますがご指導よろしくお願いします。
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- trottres
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平成13年登録ということは、耐用年数が全部経過したか残りが何ヶ月かしか残ってないので、耐用年数は2年になりますね。 税込みであれば1,306,936が取得価格で合ってます。 >これと同じ計算でやると1年になるのですが? ひょっとしたら足算を先にしていませんか? 掛算を先に計算しますから、4年×20%を計算してから足してみてください
- trottres
- ベストアンサー率68% (15/22)
まず耐用年数ですが、法定耐用年数または中古資産の簡便法のどちらかを選択するのがいいと思います。 簡便法とは (法定耐用年数-経過耐用年数)+経過耐用年数×20%で計算されこれが2年に満たないときは、2年とされます。 質問のケースでは (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年になります。 取得価額は消費税の会計処理が税込なのか税抜で処理しているかで違います。 減価償却は、平成19年4月1日以後の取得分から償却可能限度額と残存価額がなくなりました。 なので計算は 耐用年数が6年の場合(定額法) 1,306,936×0.167=218,258 簡便法の2年の場合(定額法) 1,306,936×0.500=653,468 が年間の償却になりますから、これらを月数で按分したものが、当期の償却額になります。 詳しくは国税庁のHPでお願いします http://www.nta.go.jp/
お礼
回答ありがとうございました。初年度登録年数が平成13年だったのですがどうしたらよいのでしょうか? 税込で作成しています (法定耐用年数-経過耐用年数)+経過耐用年数×20%で計算されこれが2年に満たないときは、2年とされます。 質問のケースでは (6年-4年)+4年×20%=2.8年→2年になります。 これと同じ計算でやると1年になるのですが? すみません アドバイスいただけたらとても嬉しいです。
お礼
回答ありがとうございました。 やっと解決できました。