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自家用車を事業用に転用した場合
QNo.1726664 の解答では 自家用車を事業用に転用した場合中古資産の耐用年数を求めて減価償却を計上していましたが、 中古資産の耐用年数を適用して良いのですか? QNo.2268611 中古資産を取得して 自家用として使用していたものを事業用に転用。 中古資産の耐用年数の見積 5年 500万円×0.9×0.142×3年= 5年x1.5=7.5年(7年)→0.142 を使用してますが、 それとも有利なほうを選択できるのですか、
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- aiai_013
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回答No.2
専門家でも間違う項目であり、 税務署がうるさく言う、と言うことも聞きませんので 細かい説明はしませんが、 中古資産を取得し、非事業用資産として使用したの後 事業の用に供するため転用した場合に適用する耐用年数は その資産の”法定耐用年数”です。 これは税法の基本的考え方、納税者有利の考えによるものです。 かく言う私も過去に誤った回答をしていました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2272339.html
- yossy555
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回答No.1
新品を取得してその後事業用に転用した場合には、転用時に中古資産を取得したとは解釈しないため、法定耐用年数を適用するものと思われます。 中古を取得してその後事業用に転用した場合には、中古資産の耐用年数を適用することは出来ると思われます。