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減価償却方法

定額法について質問です。 簿記のテキスト等では取得価額×0.9÷耐用年数となっており、税務上は平成19年4月1日以降に取得した資産は取得価額÷耐用年数となっております。 現行、会計上の減価償却費はどちらで求めているのでしょうか?

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回答No.3

実務では、一般的に税法に基ずき減価償却費を求めます。 従って、 (1)平成19年4月1日以前に取得した資産  取得価額×0.9÷耐用年数 (2)平成19年4月1日以降に取得した資産  取得価額÷耐用年数 となります。 上記のように平成19年4月1日以降に取得した資産の計算方法が 変わったのは、平成19年度税制改正によるものです。 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については 償却可能限度額及び残存価額が廃止され、 1円まで償却することとされました。 また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。

その他の回答 (2)

回答No.2

実務では、一般的に税法に基ずき減価償却費を求めます。 従って、 (1)平成19年4月1日以前に取得した資産  取得価額×0.9÷耐用年数 (2)平成19年4月1日以降に取得した資産  取得価額÷耐用年数 となります。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

会計実務上も、税法基準による償却を、正規の減価償却として取り扱うこととされています。 平成19年4月1日以降に取得した資産については、新定率法または新定額法 既存資産については、旧定率法または旧定額法(残存到達後の5年均等償却も監査上妥当なものとされる) なお、受験簿記の世界がどうなっているかは分かりません。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。

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