• ベストアンサー

減価償却

いつもお世話になります。 建物減価償却で耐用年数が平成10年4月取得分から変更になっていますが、平成10年4月より前に取得したものについて、新しい耐用年数を用いることは可能でしょうか? できるとしたら、過年度償却も可能でしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.1

平成10年4月より前に取得したものについては平成10年4月以降は新しい耐用年数に直して良いと思います。固定資産の耐用年数そのものが○○年になったという事ですので平成10年3月以前に取得したものは旧耐用年数を使わなければならないという話にはならないと思います。 ところで法人ですよね。過年度分に関しては償却できません。もししたとしても税法上経費と認められないので所得加算する必要があります。 減価償却は進行年度に経費計上する事により認められる経費です。

keiri2002
質問者

お礼

回答有難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

平成10年4月より前に取得したものについて、新しい耐用年数を用いることになっています。 ただし、税務上はいまから遡っての償却は不可能です。

keiri2002
質問者

お礼

回答有難うございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A