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パソコンの事業転用における減価償却について
- パソコンを事業用に転用する場合の減価償却について調べました。定率法では適用される減価の額を分かりましたが、定額法では明確な答えが見つかりませんでした。
- 定額法で減価償却する場合、取得年月日や取得価額などを考慮して償却費を計算します。開業前の償却分や未償却残高も計算します。
- 具体的な場合で考えると、購入年月日が平成15年4月、価格が236,040円、開業年月日が平成16年2月1日、事業専用割合が70%の場合、償却費や未償却残高の計算方法が分かります。
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私も同様に転用資産の減価償却の計算に悩んでいる者です。税務相談室に問い合わせたところ、定額法・定率法に関係なく、減価の額は1.5倍の計算をするそうです。そのあとの定額法の計算は、通常の場合と同じとのことです。私なりに計算すると次のようになります。下記のURLも参考になります。 (開業前の償却分 = 236,040 x 0.9 x 0.166 x 1 = 35,264) (未償却残高 = 236,040 - 35,264 = 200,776) 平成16年分の減価償却 償却費合計 : 48,683 (236,040 x 0.9 x 0.25 x 11/12) あとはこれを基に計算すれば良いのではないでしょうか。
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- pchan415
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こんにちは。 私もネットで検索したのですが、この問題を正確にきちんと解説しているサイトはなかなか見つけることができず苦労しました。しかも、人によって言ってること(回答)が違うので、どれが正しいのか混乱しました。紹介したURLにたどり着くまで2日間検索しまくりました。(笑) その後、税務相談室に問い合わせたらすんなり解決してしまいました。odasakaさんも、疑問点があったら、税務相談室に問い合わせてみてください。私は、非常に親切に対応してもらえました。 ちなみに、1.5倍にする理由ですが、個人で使えば事業で使うよりも大事に使うから長持ちするはずだという趣旨から5割り増しの期間にするそうです。 その後は、通常の方法で減価償却費を計算し、簿入れ価格から95%まで毎年償却していけば良いとのことです。
お礼
度々ありがとうございます。 > 人によって言ってること(回答)が違うので、どれが正しいのか混乱しました。 同感です。 確定申告の本には減価償却についてわずかな説明しかなく、しかも本によって違いがあり、どれが正しいか判断できませんでした。 > 2日間検索しまくりました。 2日間ですか、恐れ入ります。 私は半日であきらめました。 > 疑問点があったら、税務相談室に問い合わせてみてください。 言われてみればそうですね。 税務署に電話するのは何となく気が引けますが、ここではどの回答が正しいか判断できませんからね。 早速、税務相談室の場所を調べてみましたが、残念ながら私の住んでいる所にはありませんでした。 1番近くで2つ離れた市にあるため電話代がかかりますが、正しい情報を得るためにはしかたないですね。 これからは、この手の疑問は税務相談室に問い合わせることにします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 なかなか回答がなく、自分で調べるしかないと思い、Webサイトをいろいろ検索しましたが見つけることができず、『平成16年度版 だれでもわかる減価償却』という本を購入しました。 その中に「非事業用資産を事業用に転用した場合」というのがあり、自宅を設計事務所として業務用に転用した場合の計算例が載っていました。 自宅をパソコンに置き換えて計算すると、pchan415さんのおっしゃる通りの結果となりました。 これが分かったのはつい二日ほど前です。 自分の質問に自分が回答することも締めることもできず、どうにもならない状態でしたが、これでやっと質問を締めることができると共に、正解を残すことができます。 また、自信を持って確定申告ができます。 ありがとうございました。