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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入金された「清掃料」は消費税課税収入?)
入金された「清掃料」は消費税課税収入?
このQ&Aのポイント
- マンションの賃貸業を営んでいる個人事業主が、入居者の退去時に清掃料を請求し、不動産業者を通じて入金を受け取りました。
- 清掃業者の仕事に納得がいかず、今後は個人事業主自身が清掃を行うことになりました。
- 清掃料は昨年の退去者の部屋のものであり、消費税の確定申告時にどのように処理すればいいか質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅の貸し付けは、非課税取引です。 損害賠償金は不課税ですが、ただし、資産の譲渡代金、使用料、賃貸料に相当する損害賠償金を除く。となっています。 ご質問のケースでは課税取引とするのが良いでしょう。 ところで、住宅の貸付が中心であれば、年間1000万以上の課税売上高がある場合は少ないので、多くの個人事業の方は納税義務者からはずれておられます。店舗などの入居がある複合ビルの方は、課税売上げ高の認定・計算には注意が必要ですので、専門家のアドバイスを受けてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、課税収入で処理した方がよろしいのですね。
補足
説明不足で申し訳ございません。 メインは不動産業ではなく、他に営業収入があります。 今回の質問には、そちらの方は関係ないかと思い、省略させていただきました。