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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税課税事業者 原則か簡易か)

消費税課税事業者の原則と簡易、どちらが良い?税理士に頼むべき?

このQ&Aのポイント
  • 去年までは対象外だったが、今年から課税事業者になる可能性がある。原則課税か簡易課税か、また税理士に頼むべきか迷っている。
  • 原則課税と簡易課税の選択肢がある場合、前年に簡易課税が有利だった場合は去年は簡易で、今年は原則で申告できるのか疑問。
  • 自分で申告する場合、原則課税の場合は計算が大変で税務署のチェックが厳しいと言われるが、実際にはどうなのか気になる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

うっかり見逃していましたが、#5さんがご指摘されている通りで、賃貸というのが、事務所や店舗等ではなく、住宅であれば、必ずしも全額が還付されるとは限らない事となります。 もし、そうであれば、タイミングによってはいろいろ方法もありますので、やはり税理士にご相談されるべきものと思います。

C90
質問者

お礼

住居と非住居部があって面積按分した非住居分が還付対象かなと思いまして。 試算とかしてもらってからが良さそうですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.5

ちょっと気がかりな点がありますので、 >実は新しく賃貸を建て これは賃貸「住宅」でしょうか? もしそうでしたなら、賃貸料は非課税売り上げとなり 課税事業者には該当しません。 この場合No.3の回答者さまの回答の課税事業者選択届出書と 課税期間特例選択届出書を提出し 原則課税の一括比例配分方式を適用すれば還付の場合もありますが 一括比例配分方式を採用した場合2年間以上継続して適用した後でなければ 個別対応方式による計算に変更することはできませんので どちらがお得かシュミレーションの必要がありますね。 また、この賃貸物件が事務所や店舗等の場合は 課税売上となりますのでNo.4までの回答を参考にして下さい

C90
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 面積按分した非住居分を前年の非住居分と足すと1千万以上です。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

> 去年の収入(今年確定申告した分)が課税対象以下だったので消費税の届出をしてなかったのが、新しい分が加わると課税対象になるので3ヶ月毎かなと思ったのですが、1年分まとめてで良かったのですね。 ちょっと気になりましたが、消費税の課税事業者というのは、今年の課税売上ではなく、基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円を超えていれば、今年について課税事業者となるものですので、今年から課税事業者という事は、平成16年分の課税売上高が1千万円を超えていた、という事ですよね? もしも、そうではなく、今年が1千万円以上になりそうだから、というのであれば違う事となります。 基準期間(前々年)の課税売上高が1千万円以下であれば、今年の課税売上高が、例え1億円あろうとも、免税事業者となりますし、逆に基準期間の課税売上高が1千万円を超えていれば、今年の課税売上高が例え100万円しかなくても課税事業者となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm

C90
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。 >もしも、そうではなく、今年が1千万円以上になりそうだから、 こちらです。 これだと還付は無しでしょうか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

> 実は新しく賃貸を建て、初年度はその費用と収入で還付になる様なのですが、その為には、原則課税で3ヵ月毎の申告が必要と聞いたのでどうしようかと。 初年度というのは、課税事業者としての初年度、という事ですよね? もしも、当期がもともと免税事業者である場合は、何もしなければ還付はできないのですが、予め課税事業者選択届出書を提出していれば、課税事業者となり、還付も可能となりますが、基本的には、昨年末までに提出していなければ適用できないので、その場合の裏技的なものとして、仮に、建物等の完成引渡しが7月であれば、6月末までに課税事業者選択届出書と課税期間特例選択届出書を提出すれば、課税期間が3ヶ月ごととなりますので、7月からが1課税期間となるため、課税事業者選択届出書の提出が7月以降の分について間に合うので、7月以降について課税事業者となり、還付申告が可能となる、というものですので、それを何かで見られたのでは、と思います。 ですから、もともと課税事業者ですので、通常通り1年ごとの申告で問題ない事となります。 > 課税率(みなし率?)は5,6割なので、建てた後2年目からはそんなに掛かるかな?と。それ以前に、#2さんの「消費税が掛かる物と掛からない物」の仕訳が出来るかが問題ですね。 > いずれにせよ今からでは初年度は原則課税という事なので頼んで、2年目からはどうするかですね。 そうですね、来年から簡易課税、という選択肢もあり、それについては今年中に届出書を提出しなければなりませんので、税理士等に頼むのであれば、その分の試算もお願いされたら良いものと思います。

C90
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 去年の収入(今年確定申告した分)が課税対象以下だったので消費税の届出をしてなかったのが、新しい分が加わると課税対象になるので3ヶ月毎かなと思ったのですが、1年分まとめてで良かったのですね。3ヶ月毎は裏技ですか。 ありがとうございました。

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  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

1.事前に届けなくてはいけません。  また簡易課税を選択したら2年間適用しないといけません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm 2.消費税の掛かると掛からないものがきちんと分けれれば、後は会計ソフトを使えば何とかならなくはないと思いますが、例えば、切手は消費税が掛かる?(答え:掛る)などこれが分からないと、会計ソフトに入力する時点で間違えてしまいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6451.htm 3.納税額によります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm 4.>帳簿の提出が無いので と言うのがよく分かりませんが、帳簿はつけないとダメです。 下記は、「簡易課税制度を適用しない事業者が」とありますが、個人的には、簡易課税でも書いたほうが良いと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm 5.難しいところです。ですがやはり帳面は自分でつけないといけないと思います。

C90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 切手も消費税が掛かるんですね。仕訳が出来るかが問題ですね。 #そういえば、切手が41円とか62円とかの時がありましたね。端数が消費税分!? 帳簿はつけてますし、青色控除の為に提出していますが、所得税は提出して消費税は提出しないと問題があるかな?と思いまして。問題無い様ですね。 税理士に頼んでも、「頼んでいるから領収書全部渡せば良いや」という訳には行きませんね。そうするとやはり顧問料が・・・

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1.それは不可能です。 そもそも、簡易課税は、特例的な方法ですので、事前に届け出ていなければ、適用されませんし、いったん届け出て適用されれば最低でも2年間は適用しなければなりませんし、原則課税に戻す場合も、事前に選択不適用の届出書を提出しなければなりませんので、申告時点での選択は不可能です。 ですから、今年、平成18年分についても、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに簡易課税の届出書を提出していなければ適用されませんので、昨年末までに提出していなければ、今年については原則課税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm 2.確かに、原則課税の方が処理が煩雑ですし、要件も厳しいものとなります。 簡易課税であれば、課税売上に関してきちんと処理していれば問題ありませんが、原則課税の方は、課税仕入に関してもきちんと処理して、なおかつ、課税仕入に関しては、要件を満たした、帳簿及び請求書等を記録・保存しておかなければなりませんので、もちろんチェックも厳しいものとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6496.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm 3.確定申告は年1回3月のみです。 この他、一定以上の税額が出た場合は、予定申告分の納税が必要となりますが、署名・捺印するのみで、基本的に特に難しいものではありません。 (仮決算により申告する場合は、そのための計算や申告が必要となりますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6609.htm 3ヶ月毎(年4回)というのは、確定税額が400万円を超え4,800万円以下の場合ですので、個人事業であれば該当する方は極めて少ないと思います。 それと別に、課税期間は、通常は個人であれば1年ですが、これをあえて3ヶ月ごとに申告するように事前に届出をすれば、3ヶ月ごとに確定申告する事となりますが、通常はされないと思います。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1932_1.htm 4.全く問題はありません。 5.まずは、税額的にどちらが有利か、というのを判断されるべきと思います。 税額的に、さほど変わらないのであれば、事務処理そのものは簡易課税が簡単ですのでそちらがお勧めと思いますが、原則課税が断然税額が少なくなるのであれば、原則課税を選択される検討の価値はあるものと思います。 (それと、多額の設備投資がある場合は、一般的に原則課税が有利となりますし、還付を受けられるケースもあります。)

C90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は新しく賃貸を建て、初年度はその費用と収入で還付になる様なのですが、その為には、原則課税で3ヵ月毎の申告が必要と聞いたのでどうしようかと。 課税率(みなし率?)は5,6割なので、建てた後2年目からはそんなに掛かるかな?と。それ以前に、#2さんの「消費税が掛かる物と掛からない物」の仕訳が出来るかが問題ですね。 いずれにせよ今からでは初年度は原則課税という事なので頼んで、2年目からはどうするかですね。

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