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消費税課税事業者届出書の提出

消費税課税事業者届出書の提出について質問です。 個人事業主です。H26年に課税売上高1000万円を超えました。 H27年1月1日から6月30日の特定期間の課税売上は1000万円ではありません。 先日、税務署からH28年分において消費税の課税事業者となるので 消費税課税事業者届出書の提出するように案内が届きましたが 今年(H27年)の12月で廃業届けを出します。 この場合、消費税課税事業者届出書は提出しなければならないのでしょうか?

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  • tamiemon96
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回答No.1

税務署への届出書は、大きく分けて (1) 現状を報告するもの (2) 何らかの利益を得るためのもの が、あります。 (2)の例は、青色申告の届けや源泉の納期の特例、簡易課税の選択届などがあり、期限を切られています。 (1)は、課税事業者の届けや、個人事業の開業・廃業の届け、給与支払い事務所の開設届などで、届け出がなくても、事実関係に変わりはありません。 提出することになっていますから、提出をお勧めしますが、失念しても大きな問題にはなりません。 ただ、廃業しても、消費税の課税事業者は「あなた個人」であって、あなたが営んでいた「お店」ではないのでご注意ください。H28年中に別の事業を開業した場合、課税事業者になるということです。 原則としては、課税事業者届出書を提出し、廃業後、事業廃止届を提出することになります。

akasiromo
質問者

お礼

ありがとうございました。廃業後、新しい事業をするわけではなく、個人事業主ではなくなります。

その他の回答 (1)

  • mac1963
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回答No.2

個人事業主の場合廃業届を出しても出さなくても税制上はなんの変化もありません 青色から白色へ変わる程度です 28年から課税業者になることはには変わりありませんから届け出は行ってください 実施に事業行わなければ消費税の実質課税は行われませんか気にしなくて良いです ただし給料や年金など消費税と関係ない収入以外の収入があると消費税の納付が必要になる場合があるので気になるなら廃業届出す際に税務署に相談してください

akasiromo
質問者

お礼

ありがとうございました。廃業後、新しい事業をするわけではなく、個人事業主ではなくなります。

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