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取締役を辞任したい

緊急取締役会で私の解任動議が決定しましたが、私は解任理由に納得ができません。しかしじき株主総会で退任かそれ以前に辞任を決意していましたので代表者に辞任届けを提出しましたが、本人は受け取らず総務部長での預かりとなりました。 しかも、昨日書留で辞任届けを返却してきましたので私は総務部長へ電話をして何故返却したのか。問うたところ、顧問弁護士と相談の上、取締役会での解任動議が決定し株主総会への審議途中であるので、私の辞任表は預かりか返却で良いとの返事でした。 私の辞任届け日が取締役会での動議決定以前であれば受理をしたというのですが、今から内容証明郵便で再度送付しても、辞任の効力はあるのでしょうか。

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noname#21592
noname#21592
回答No.2

私は解任理由に納得ができません. 代表者に辞任届けを提出しましたが、本人は受け取らず総務部長での預かりとなりました。 定款上は取締役会での解任動議の決議はあっても株主総会での決議決定となっております。>>>>>> この場合総務部長は、取締役会にも株主総会にも、無関係の人ゆえ、総務部長預かりというのは、株主総会の議決後の事務取り扱い実務のみですので、総会で、解任動議の可否が決まるのであれば、株主総会の議長=多分、代表取締役社長あて、内容証明で、辞任届を送るべきでしょう。 辞任とするか解任とするか、株主総会が、決定権があるようですので。。。 緊急取締役会で私の解任動議が決定しましたが>>>解任動議を株主総会の議題にすることが決定されましたが。。。。と読み替え、新たに辞任の意思表示をした日と、辞任届が、解任動議上程のため、総務部長一任で返却されたため、辞任の承認決議が、株主総会での解任動議決定とだぶるため、再度、辞任届を出したと言う証拠としての内容証明を出して、株主総会が、取締役会差し戻し辞任とするか、株主総会で解任を承認するかの議題を審議するのでしょう。よって、辞任の意思を公にする内容証明は、必要と考えられます。この場合、現に、辞任の意思を固めた事由と意志の決定時期および、代表者への意志表示の時期が、はっきり書かれたものと定款に従い、解任動議を承認するか辞任差し戻しにするか、株主総会で、議題にするよう求める内容証明になると、思います。 単純に、退職金や名誉など、辞任と解任との、差につき、代表者は、解任を指示し、議決機関の株主総会の議題にかけるつもりは無いという意思なんでしょうね。 総務部長が、関与できるのは、株主総会で決まった後の事務処理のみですから、弁護士は、単に、依頼者の思うような結果を求めるには、株主総会以前に辞任の意思表示が無かったので、解任とするという結論を得るには、辞任届が預かりぱなしでは、うそになるので、とにかく、送り返しなさいということでしょう。内容証明の謄本をとって、株主総会の議題に上がらなければ、定款OO条により、辞任届預かりの処理についての株主総会の意思決議の緊急動議を出すべきなんでしょうか? 定款を見ていないので、想像で、書いております。 なお、弁護士とは、正義、真実を守るものでなく、依頼人(代表者=弁護士料を払う人)の希望次第に動くというのがOO士と付いた職業なので、そのところは、勘違いされないように。。。

sumi31128
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

法律カテゴリとお間違えでしょうか? 定款上、取締役会で解任できるのであれば、決議によってすでに取締役の地位にないのですから、辞表に意味がないのは自明と思いますが? 後は、その決議の有効無効を裁判所で争うしかないと思います。

sumi31128
質問者

お礼

すみません、カテゴリの入力ミスでした。 また、回答ありがとうございました。 ちなみに、定款上は取締役会での解任動議の決議はあっても株主総会での決議決定となっております。

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