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役員の辞任日について

取締役のうち1人が辞任します。  当社は取締役会設置会社の為、本来なら役員の定数分を補うため新役員を選出しなければならないのですが、同族会社で人員不足の為、臨時の株主総会にて取締役会非設置会社にすることにしました。(定款変更します)  開催される臨時株主総会の開催日ですが、役員の辞任日(1/31)に開催し辞任を承認し、その場で退職金の支給まできめても問題ありませんか

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  • boseroad
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回答No.2

日付については、特に問題ないで。 辞任の承認は不要てか、できひん。辞任は取締役からの意思表示だけで成立する。定数を割り込んだら、その取締役は辞任した上で取締役と同等の権利と義務をもつ立場になる。同日に非設置と定数の定款変更すれば、その立場からも外れて、晴れてフリーになる。 同日にあわせて退職金を決めて構へん。ただ、退職金について定款とか規程とかに定めあれば、それに従う必要ある。 あと、役員に退職金ないとか、嘘っぱちや。(苦笑)信じたらあかんで。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.1

 役員に退職金の支給はできません。代わりに慰労金して支給します。慰労金の支給については会社の定款に記載があればその範囲で取締役会の決議で支給できます。定款に規定が無いときは株主総会での決議が必要と成ります。したがって役員の辞任日に株主総会で決議すれば問題ありません。

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