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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役を辞任。辞任届けと議事録?)

代表取締役の辞任と議事録について

このQ&Aのポイント
  • 代表取締役が辞任し、取締役になるための手続きを考えています。
  • 辞任する代表取締役の役員報酬は半分以下にし、退職金も支払う予定です。
  • 辞任に関する書類は辞任届けと議事録が必要とされています。ホームページで詳細な手続きが確認できるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

代表取締役が自らの意思で代表権を返上する場合には、会社に対して辞職届をすることになります(※)。株主総会決議は、代表権を剥奪するときに開催されうるものであり、今回のケースには馴染まないかと思います。ただし、お書きのケースにおいて、定款で「代表取締役は2名(以上)を置く」旨を定めているときは、代わりの代表取締役の選任手続が必要であり、通常株主総会で選任しているのならば、今回も株主総会で選任すべきといえます。 そして、この辞職届を証憑として、代表取締役抹消登記をおこないます。ただし、お書きのケースにおいて、定款で「代表取締役は2名(以上)を置く」旨を定めているときは、代わりの代表取締役の就任登記を同時におこなう必要があります。 なお、退職金については、取締役の地位に引き続き留まるときは、税務上の取扱いに注意を払う必要があります。この点についても、ご確認なさったほうがいいかもしれません。 ※ 取締役の地位をも退くときは、辞任届をすることになります。ただ、「辞職」「辞任」の表現に拘る必要はありません。

nukanai
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明を頂き誠にありがとうございました。 定款を確認しながら、必要な議事録を作成し 定款・議事録等を持ち、法務局へ行くと ほとんど訂正なくスムーズに申請することができました。 ありがとうございました。

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