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取締役の辞任と解任の登記について
- 当社は、取締役会非設置会社です。定款にて、役員の員数が5名と定められています。
- 取締役の辞任や解任に関する経緯と登記の手続きについて、以下の内容をまとめました。
- また、質問1〜4について回答します。
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>質問1 B解任の登記に必要な4月の臨時株主総会議事録に、元取締役Aの記名、押印は必要でしょうか? 出席していない以上、議事録に記名押印のしようがありませんから、不要です。 >質問2 結局欠員補充せず、役員員数を変更することになったので、やっとAの辞任登記ができると思うのですが、A辞任の日は、 1)辞任届の日(平成19年9月)でしょうか? そのとおりです。正確に言えば、辞任の意思表示が会社に到達した日です。 >質問3 Aの辞任と、Cの解任を下記のようにいっしょに登記申請できますか? 可能です。過料が科される可能性は別として(会社法上の建前としては、すみやかに株主総会を開いて後任の取締役の選任するか、裁判所に仮取締役の選任の申立をすべきだった。)、期間が経過した後でも登記の申請をすることができますので、一括で申請することは可能です。 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 「登記すべき事由」ではなく「登記すべき事項」です。なお、「登記の事由」は、取締役の変更です。臨時株主総会議事録(H19,9)の添付は不要です。辞任の意思表示をすれば、当然に会社との委任契約は終了しますから、株主総会の承認を要するものではないからです。 >質問4 上記質問3に加えて、B解任と代表取締役変更もいっしょに登記申請できますか? 可能です。 「登記すべき事由」 平成19年9月○日 取締役 A 辞任 平成20年4月○日 取締役 B 解任 平成20年5月○日 取締役 C 解任 平成20年6月○日 代表取締役 ○○辞任 平成20年6月○日 代表取締役 △△就任 「添付書類」 臨時株主総会議事録(H19,9)・・・1通 臨時株主総会議事録(H20,4)・・・1通 定時株主総会議事録(H20,5)・・・1通 辞任届・・・1通 (Aの分) 互選書・・・1通 定款・・・1通 臨時株主総会議事録(H19,9)の添付が不要なのは既述の通りです。登記の事由は、取締役及び代表取締役の変更です。
お礼
ものすごく詳細で丁寧なご回答をいただきまして、 本当にありがとうございます。感激です! 大変助かりました。