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取締役の辞任について

私はA株式会社で取締役ですが、辞任をしたいのですが 先に取締役会で解任の動議決定がありました。 株主総会で議決する前に辞任したいのですが、辞任届けですむのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足します。 このような状況であることを考えると、『確かに書類を送った』ことが第三者に証明がされる、内容証明郵便での辞任届の郵送が必要だと思われます。おそらく、普通に書類を渡しただけですので、そのまま返送をされたのかもしれません。 No.2のURLでの参考文例のように、内容証明での辞任届とあわせて登記の請求を行った方がよいようにも思われます。その上で先方の反応を見てはいかがでしょうか。 内容証明郵便の書き方は下記参考URLを見ても良いですし、郵便局でも相談にのってもらえると思います。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
sumi31128
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます わたしも、内容証明の辞任届は有効だとおもうのですが、会社は顧問弁護士と相談の上でといいますので 取締役会での解任決議後の日付による内容証明送付の有効性はあるのかが心配です。 再度投稿で見識を求めたいとおもいます。

その他の回答 (2)

回答No.2

結論から言うと、辞任届を提出するだけで辞任できます。これは商法ではなく、民法の定め(民法651条)によります。 意思表示は高等でも電話等でもよいのですが、取締役が辞任した場合法務局に変更登記を行う必要があり、その添付資料として何らかの証明書が必要な関係上、辞任届は必須と考えた方がいいです。 また、今回のケースは必ず辞任をしたいというようにお見受けできますので、意思表示という証拠という意味でも、辞任届はあった方がよいでしょう。 そして、確実に証拠を残しておきたいというのであれば、辞任届は2通作成し2通に割り印をして、一通は提出、もう一通は手元に保管してもよいかと思います。 下記の用に内容証明郵便を使うという方法もありますが、それはsumiさんの状況次第と言うところでしょう。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a21-1.htm 辞任届のひな形は、下記を参考まで。記載した日付が、辞任日になります。 http://www.rakucyaku.com/Download/Hojin/B02020001 以上参考になりますでしょうか。

参考URL:
http://www.soyokaze-law.jp/q&a21-1.htm
sumi31128
質問者

お礼

sugicchiさん回答ありがとうございます 実は内容がもう少し進展しており、補足として記入 しましたので、こちらでの回答を頂けないでしょうか

sumi31128
質問者

補足

sugicchiさん回答ありがとうございます 実は、代表者に辞任届けを提出しましたが、本人は受け取らず総務部長での預かりとなりました。しかし乍 昨日書留で辞任表を返却してきました。私は総務部長へ電話をして何故返却したのか。問うたところ、顧問 弁護士と相談の上、取締役会での解任動議が決定し株主総会での審議途中であるので、私の辞任表は預かり か返却で良いとの返事でした。私の辞任届けが取締役 会での動議決定以前日であれば、受理をしたがとの事です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

参考に・・・

参考URL:
http://www.yonekawa-lo.com/jinin.htm
sumi31128
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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