- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役辞任届け)
取締役辞任届け
このQ&Aのポイント
- 株式会社の取締役を辞任したく、取締役辞任届けを郵送しました。
- 報酬は7月以降1円も受け取っていません。
- 辞任変更登記を会社が手続きしない場合、どうしたらよいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
hrm3298さんこんばんは。 さて、確かに不安な状況ですね。この場合、会社の定款で定めた取締役の人数(定足数。特に定めのない場合は、商法上の規定の3名)を、hrm3298さんが辞任することで下回るかどうかで変わってきます。 まず、定足数を下回らずに欠員のでない場合は、結論から言うと、辞任届を提出するだけで辞任できます。これは商法ではなく、取締役は委任関係であるので、民法の定め(民法651条)によります。 実は、意思表示は高等でも電話等でもよいのですが、確認ですが、配達証明で出された辞任届の複写は、手元にありますか?できれば、辞任届は2通作成し2通に割り印をして、一通は提出、もう一通は手元に保管したほうが良いと思います。 下記のように内容証明郵便を使うという方法もありますが、それはhrm3298さんの状況次第と言うところでしょう。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a21-1.htm 次に、定足数を下回り欠員がでると話はちょっと変わってきます。商法258条1項の規定によると、新たに選任された取締役が就任するまで、hrm3298さんは取締役としての権利と義務を負うことになっています。 以上ですが、いかがでしょうか。もし後者の場合であれば、弁護士等に相談された方がよいかもしれません。新たな取締役を捜すことと、登記手続きをさせるため、別の方法でのアプローチが必要と思われます。
お礼
お返事が遅くなって本当にごめんなさい。質問した本人はまだ入院中のため本人に代わりお礼を申し上げます。