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取締役の辞任について
私は小さな株式会社の常務取締役をしておりますが、取締役の辞任届を会社の社長に提出しました。辞任届はコピーしてありますが、辞任を受理せず解任するということもあり得るのでしょうか?こちらには全く非が無く、その場合、裁判に持ち込むことも可能でしょうか?よろしくお願いします。
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- monzou
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取締役はあくまで委任契約ですから、辞任届けの通知をもっていつでも辞任できます。(民法第651条) 受理するとかしないとかいう選択件は会社にはありません。 心配なら内容証明で送付すればよいですが、まぁ直接手渡ししていて、コピーまであるなら大丈夫です。 また、ある程度の体裁が整っていたほうがいいです。(宛先は会社名であるとか、日付が記載されているとか・・・・) ただし、取締役会設置会社の場合で、質問者さんの辞任で定数が満たされなくなる場合は、他の取締役が補充されるまでは、質問者さんは取締役としての権利義務は残ります。(会社法364条1項) また、辞任によって何らかの損害が会社に生じた場合の賠償は、別の問題として残りますので、注意は必要です。 もし、辞任届けを提出して2週間経っても謄本上の役員のままだった場合は、第三者から見れば役員であることには違いませんので、その責任が全て免責されるわけではないので、必ずそこまで見届けてください。 謄本が変更されて無い場合は、最悪は裁判して変更させることになります。
- SU-CO
- ベストアンサー率38% (47/122)
おはようございます。 私が聞いている情報ですが、「失業保険」の需給について変わって来ると思います。 代表権のある取締役の場合、「失業保険」はもらえない、と聞いたことがあります。 代表権のない取締役の場合、「失業保険」は出るのですが、「辞任か解任」で需給の期間と支給額が変わるのではなかったかと・・・? すみません、確か・・・と言うだけでそんなに詳しくはありません。どちらかと言うと「ヒント」にしていただければ幸いです。 「裁判」ですかぁ。。。お気持ちはよく分かりますが、争ったところで身も心も疲れ果てるような気もします。 深刻な問題をraichanpapさん一人に「こちらには全く非が無」いものを擦り付けられようとしているのであれば闘わなければいけないと思いますが。。。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 いろいろと参考になりました。 まだまだ波乱が続きそうですが、頑張ります!
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