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取締役ですが退職したいと考えています

はじめまして。 ある小さな株式会社の取締役をしております。 この度、退職したいと考えています。ですが、取締役なので どのような手続きを踏めばよいかわかりません。 まず、退職理由ですが、現在の代表取締役の配偶者が前代表取締役なのですが、その前代表取締役の考え方に疑問を持ち退職を考えています。 現在、会社の業績も悪化していく一方で、すべて私の責任のような事も言われました。 一般社員であれば、退職願いを出して済むと思うのですが、取締役になっているのがひっかかり、どのように手続きをすればいいかわかりません。 どなたか、ご教授お願い致します。 ちなみに、取締役ですが雇用保険は毎月引かれています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

これまでの回答を見ると、ちょっと誤解を招くような情報もあったので、、、書き込みます。 まず、法律の範囲内で言えば退職方法は簡単です。 一般社員としての退職として、退職願いを提出する。 役員としての退職として、辞任届けを提出する。 これらを会社側が受理すれば会社とrinchan_73さんとの 関係は終了です。ただ、法人登記上は、会社が変更登記を しない限り、rinchan_73さんが取締役のままです。 何か問題が起きたときには、変更登記がなされていなければ 最悪、責任を問われる可能性があります。 取締役は、会社との委任契約です。つまり、お願いされて 引き受けた、ということ。イヤになれば、いつでも、一方的 に辞めることができます。委任契約は信頼関係の上に成り立って いるものなので、今回のように信頼関係のトラブルで、 辞任するというのは、法的にも慣習的にも問題ありません。 ただ、取締役になるときに「委任状」を書きましたよね? それと同じように「辞任届け」を書く必要があります。 「辞任届け」は通常、会社が用意するものですが、用意して くれないのなら、参考URLに法務省が用意した法人変更登記 にまつわる資料ダウンロードページを入れておいたので、そこから 似たケースを探して、そのフォーマットで辞任届けをプリントアウト してハンコを押せばいいです。 法人登記を変更するときには、本人の「辞任届け」が必要です。 また、会社の臨時株主総会(または取締役会)の議事録の書き方に よっては、rinchan_73さんの印鑑証明が必要になるかもしれません。 用意しておいてもいいでしょう。 取締役の辞任届けを会社側が受け取らない、もしくは、法人登記の 変更をしない、というときには、辞任届けを内容証明郵便で会社に 送りつけるといいと思います。万が一、トラブルが起きたときには、 辞任届けを出した日にちを確定できるとトラブルを回避できます。 実務上は、取締役を退任したいのに、会社が受理しない、もしくは、 法人登記を変更しない、といったトラブルが、ままあるようです。 もしもそのようなトラブルになったときには、そうしたケースを 解説している書籍はある程度出ているので、参考にされるといいと 思います。 雇用保険が毎月引かれている件ですが、おそらくそれは、立場が 取締役兼社員だからです。取締役と社員は兼務することができます。 だから、社員として、雇用保険が引かれているのです。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 pro_searchさんが、おっしゃる通りのトラブルが起きる可能性大だと思います。事実、今まで退職した社員にもありました。 大変、参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#174466
noname#174466
回答No.8

NO4です。 私の申し上げます「武装」とは、実態経営に係られたご経験のうえでの理論武装や解決に挑むご自身の姿勢(精神)をさします。 あなた様が現在の環境から脱する決意を固められていらっしゃることは、現社長も異心伝心で感じているかもしれません。 となりますと内外秩序や資金的な事情も絡みタダでは辞めさせないと追求をする経営者も多いことは事実です。 法治国家とは言えども所詮、世は弱肉強食です。 危惧されていらっしゃる会社側の要求を回避又は対抗するために知識や法律を吸収・援用されるにしても、それに挑む精神が整っていなければ意味がありませんよね。 実態経済、経営において法律やそれに連なる手続きを含め完全遵守している企業は皆無といっても過言ではありません。(零細~大手企業に共通していえることです) 「生命力」の強い者がそれぞれのゾーンで立場を確立し制していくことは、お解りだと思います。 ごり押しや矛盾に対抗しご自身を如何に護るかですが、私はかつて共同経営の会社に結果的に自ら辞任届けを提出し、承諾させました。 慰留されたのですが、代表取締役に総会開催手続きを目の前でとらせました。 当時は現在の会社法とはことなる招集手続きでしたが、文書招集通知ではなく口頭で「おい社長、一人残らず招集しろ」と命じました。 顧問先企業の役員間紛争時も複雑でしたが、緊急性を要することもあり、テキスト通りの手続きは省略しました。結果的に和解に至り役員変更はすんなりいきました。 会社が辞任届けを用意する場合は、取締役会や株主が当人を解任したい意思があるときのみです。 基本も確かに重要ですよ。でも世の中はイレギュラーなことばかりですから、臨機応変に事にあたるのも必要ではないでしょうか。

rinchan_73
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。もっともですね。確かに法律などある程度の知識がないと、相手の言いなりになりかねないですね。こちらもきちんと準備をし自信をもって行動します。

  • seijiro
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.7

色々な意見がでていますので捕捉します。 会社の詳細がわからないので一般的なことを書きます。 rinchan_73さんがすることは辞任届を書き会社に提出することだけです。その時に会社の登記手続きを必ずするよう約束させるといいかもしれません。 但しrinchan_73さん会社が取締役会設置会社の場合は取締役の人数を3名以下にすることができません。もし辞任をすることにより人数が3名以下になるのでしたら後任者が選任されるまでは辞任の登記はできませんので注意が必要です。(会社の変更登記は原因日より2週間以内にすることと法律できまっており、大幅に遅れると裁判所から会社に対し会社法違反で罰金の通知がきます。) もし会社が登記手続きをしない場合は、会社に対しその登記の申請手続きを求める訴訟を提起し、勝訴の確定判決を得た上でrinchan_73さんが、株式会社に代わって登記を申請をすることもできます。

rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在、取締役は代表と私しかいない為、取締役会設置会社ではないと思います。今年の2月か3月くらいに代表が変わるときに、前代表から「取締役に、なってもらおうと思う。」といわれ了承しました。(一番古株だったこともあり)そのときに委任状もあり印鑑証明、戸籍謄本なども渡しました。 退職するとなると、「業績悪化を保証しろ」とか「今後の登記費用を負担しろ」とか言われるのではないかと心配です。

  • OK_WAVE
  • ベストアンサー率17% (22/125)
回答No.5

No.1です 税理士が仕事欲しさに役員になる事もあるんで あんまり深刻に考えないで下さい 同族企業の場合は実際には株主総会はありません 役員解任はいたって簡単です 代表者とよく相談して下さい

rinchan_73
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。少し楽になりました。

noname#174466
noname#174466
回答No.4

はじめまして。 まず、あなた様は会社=株主から経営執行の委任を受けていらっしゃるのです。 これは選任~就任までには承諾の意思表明と株主総会の決議等様々な段階(会議・書類交換・その議事録から登記までの書式作成)を経て現在に至るわけですね。 そして取締役会の法的地位や責務を是非お調べになって下さい。 左程大げさにお考えにならないほうがよいでしょう。 経営環境はわかりかねますが、これ以上当会社の役員はゴメンだ、とお考えでしたら「辞任」を表明するのです。 まずは口頭で他の取締役(代表取締役も含む)へ口頭でお話をされ、次に「辞任届け」を「会社」へ提出します。 手渡しでも郵送(この場合は内容証明郵便がよいです)でも構いません。 辞任を原因とした「変更登記」は会社が行なうことですから、その費用(登記にかかる登録免許税など)はあなた様個人の負担になるものではありません。 おおまかなことはネットでも調べられますよ。 辞任をされると同時に、何らかの責任追及が始まりそうな気配がありますが、責任放棄や逃亡と言われないようにするにはあなた様なりの武装が必要でしょう。

rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >辞任をされると同時に、何らかの責任追及が始まりそうな気配がありますが、責任放棄や逃亡と言われないようにするにはあなた様なりの武装が必要でしょう。 私もそのようになるような気がします。 私なりの武装とは、具体的にどのような対策を検討すればよいでしょうか? お手数ですが、お願い致します。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんばんは。 人事総務の実務などを担当してきた者です。株主総会等で辞任という決議等などは(勿論私が取締役ではありません)聞いたことなど経験がありますが、任期満了の場合や登記上の手続きなどもあるかと思いますのでURLの下の退任(辞任)をご参考にされてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/k_k_yakuin.html
rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。こちらの意思で辞任できるのですね。

  • lop_lop
  • ベストアンサー率38% (447/1160)
回答No.2

取締役は経営者ですから簡単にには辞めることはできないですよね。 まず臨時取締役会議を召集することが必要です。 規模が小さいので形上になると思いますが。 そこで承認されることが必要です。 そのあとは、株主総会で最終決定ですよね。 でも、雇用保険が毎月引かれているということは 名刺の上は便宜上、取締役であって実際は社員じゃないですかね? 普通は退職後に雇用保険の代わりに相談役なんかに就任するのが 普通ですけど。 決算短信と一緒に役員の異動の内定についても、発表されている ハズですからご自分の名前が役員に記載されているか一度見てみれば よいと思います。

rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり実際は社員ですかね。

  • OK_WAVE
  • ベストアンサー率17% (22/125)
回答No.1

通常の社員と変わらないと思うんですけど?

rinchan_73
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり雇用保険をひかれてるからですかね。

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