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福利厚生費
個人事業で、従業員3名です。 従業員に、出産祝い品として、約10万円の品を贈ったのですが、福利厚生費に計上することはできると思うのですが・・・? ちなみに、従業員の給料扱いとされない、一般に行われる程度の金額とは、いくらくらいなのですか? また、社内旅行に年3回ほど行っております。支払いは、まとめて払っていますが、もちろん事業主の分を人数で割って、引かなければならないですよね? 御教授ください!!
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- srafp
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回答No.2
出産祝いについては良く判りませんが、社内旅行に関しては、Ano.1様の書かれている通りです。 国税庁HP内に次の様なものが御座いますのでご参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
他の人も同じように一般的に考えて妥当な金額を受け取ることができる状況にあるなら福利厚生費で処理できますが、10万円は一般的な金額ではありません。給与扱いになります。社員旅行は事業主の分も経費処理が可能です。
質問者
お礼
事業主分もOKなのですね。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。