• 締切済み

次のものは福利厚生費として計上できますか

事業主(私)と専従者(妻)と従業員3人(すべてパート)で自営業(非法人)を経営していますが、次のものは福利厚生費として計上できますか。 1.保養所を購入 2.レジャーボートを購入 3.みんなで一緒に行く旅行 4.それぞれ別々に行く旅行 またこれらが認められる条件はあるのでしょうか(従業員数、正社員かどうか、法人かどうか、等) どなたかご教示下さい。

みんなの回答

回答No.3

レジャーボートの使用は、会社関係のみですか? 個人利用が多いのであれば、100%会社の固定資産としては認められないと思います。 それぞれ別々に行く旅行は、出張ではないのですよね? 永年勤続の旅行でもないのですのね? 私的な旅行は、経費計上はできないと思います。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

まず、全ての場合において利用の対象者が社員全員でなければなりません。 実際に社員が利用できないような場合は、損金として認められない事をご承知 おき下さい。 保養所を購入  購入価格は、最低でも数百万、高ければ億単位ですから、固定資産。 レジャーボートを購入   まず、30万円以上のレジャーボート想定されているのであれば固定資産。   (あまりに高額な場合は、個人所得とみなされる場合があります)   30万円以下の場合は厚生費(損金)計上が可能な場合があります。    10万円以下は全額損金が可能です。    10万円を超え30万円以下     http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm      上記URL記載条件に該当すれば厚生費(損金)と認められます。 みんなで一緒に行く旅行    原則的に全額厚生費として認められます。    但し下記の注意が必要です。     ◯社員全員が対象であること     ◯対象者の過半数が参加している事     ◯旅行日程が4泊5日以内(海外旅行時は現地滞在日数)   上記の全てが適合している必要があります。    ※尚、金額は一概にいくら以上はダメとはなっていませんが、19万円の     社員旅行が否認(損金とできない)された例があります。     10万円程度であれば概ね認められます。 それぞれ別々に行く旅行    下記の条件が満たされれば認められます。     ◯社員全員が対象であること     ◯対象者の過半数が参加している事     ◯旅行日程が4泊5日以内(海外旅行時は現地滞在日数)    上記に加えて      旅行が実際に履行された事を証明する事。      (旅行代金として、お金だけ従業員に渡す場合は認められません)      ※金額は、みんなで一緒に行く旅行に準じます。 ※ご不明な点は、税理士もしくは税務署へお尋ねになられます事をお奨めします。

  • k-5ya8ro
  • ベストアンサー率32% (21/64)
回答No.1

1.×(建物など:固定資産(不動産)) 2.×(船舶など:固定資産(動産)) 3.○:ただし法外な出費では交際費(10万円/人とか) 4.内訳が不明の為、返答しかねる:どのメンバーで何人なのか