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個人事業主は福利厚生が認められないのでしょうか?
いつもお世話になります。 弥生の青色申告を使って記帳しています。 個人事業主で私と主人だけでバイクショップを経営しています。 かんたん取引なるものでどんどん記帳していっていたところコーヒー代や薬代が福利厚生になっていました。 コーヒー飲み物代はお客様や従業員とは少し違うのですが、(外注発注工賃を払っています。)仕事を手伝っていただいている方が二名ほど、の方々に出させていただいています。 バイク関係の作業をいたしますので、ケガが多く薬、シップ、バンドエイドなど年間で15万ぐらいになっています。 これは福利厚生の勘定科目ではいけないのでしょうか?
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福利厚生費は、事業主および専従者以外の人を正式に雇わなければ(正社員・正店員)発生しない勘定科目です。 個人事業主であっても正社員を雇えば、福利厚生費は発生します。 何が何でも会社組織でなければならないという話は、聞いた事がありません。 質問文の内容だとコーヒー代や薬代は、消耗品費で会計した方が良いでしょう。 ご参考まで
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- sapporo30
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回答No.1
かんたん取引だからそうなるのです。 職場で飲むコーヒは、福利厚生ですからねー。 お客様に出したコーヒ代は、経費ですから、消耗品 接待交際費 でもかまわないでしょうね。