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青色申告の福利厚生費について

診療所事業主です。従業員はパート3人、専従者(妻)が1人の計4人です。 以下のものは福利厚生費として認められますか。 1.従業員の医療費(病院での保険診療の窓口支払い分および人間ドックなどの自費診療分) 2.専従者の医療費(病院での保険診療の窓口支払い分および人間ドックなどの自費診療分) どなたか教えて下さい。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1.従業員の医療費(病院での保険診療の窓口支払い分および人間ドックなどの自費診療分) 2.専従者の医療費(病院での保険診療の窓口支払い分および人間ドックなどの自費診療分) 人間ドック費用の事業主負担は「全額はNG」です。一部負担をさせてのものなら福利厚生費でいいでしょう。というよりも、従業員全員にドック受検を勧めて、補助費として8割支払うというように就業規則で決めておくべきですね。 その他の疾病に対しての窓口支払分は、本来本人が負担すべき金額ですので、福利厚生費には該当しません。 又、事業主が負担する就業規定があっても、支払った額は福利厚生費に該当せずに、現物給与となります。

その他の回答 (1)

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

定期的な健康診断は費用として認められます。それ以外は個人です。

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