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小規模法人の福利厚生費について

小さい会社を経営しております。 以前は5名程度の従業員がおり、社員旅行や忘年会などを福利厚生費として計上しておりました。 現在は規模を縮小し夫婦二人だけとなってしまったのですが、この場合、社員旅行や忘年会などを福利厚生費として計上することが可能でしょうか? また、その他、福利厚生費として計上できるようなものはありますでしょうか?

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  • karz01
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回答No.2

>ある程度は認められるという見解の税理士さんもいらっしゃるのですが、実際にそのような形で経理処理をしている実例がないかと思ったのです。 基本は福利厚生と言う考え方がありません。 しかし、ある程度は認められると思いますが その線引きは誰もわからないと思います。 ある会社の例(過去に指摘を受けなかった)をそのまま当社で採用しても調査の際、指摘を受ける可能性は0ではりません。 社員旅行、忘年会は厳しいと思います。

ochiyan707
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 やはり福利厚生は難しそうですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.1

福利厚生費とは従業員全員の教養を高め、心身を豊かにさせ、生活および労働環境を改善し、そして労働意欲を高め、明日への活力とするために支出するものです。ひいては会社に利益をもたらすものとして経費とする性質のものです。経営者に福利厚生は存在しません。費用は交際費 になってしまいます。

ochiyan707
質問者

補足

福利厚生費の本来のあり方は理解しているつもりですが、実態として税務署に認められるかどうかの判断が知りたいのです。 もちろん、税務署の担当者によって判断に幅があることもわかっていますが… 例えば従業員が一人の場合であっても、社員旅行は経営者の分も含めて福利厚生費となりますよね。 なので、役員以外の従業員にいない会社であっても、役員が実際に働いているのであれば、福利厚生費として認められる部分もあるのではないかと思ったわけです。 ある程度は認められるという見解の税理士さんもいらっしゃるのですが、実際にそのような形で経理処理をしている実例がないかと思ったのです。 説明不足ですみません。