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published for opposition??
ある文書に次のような記載がありました。 A company owns several patents and allowed patent applications published for opposition. A社はいくつかの特許を持っていて、それ以外に特許出願も持っているということなのでしょうが、このallowedとpublished for opposition はどういう意味なのでしょうか? 特許に関しては全くの素人です。よろしくお願いします。
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ご質問の特許はどの国のものか分かりませんが、従前の日本の特許法では、次のようなプロセスで特許されました。 出願・・・審査パス(新規性、進歩性あり)・・・出願公告(published for opposition:第三者より異議申し立て受付)・・・特許(allowed patent、異議なし又はあっても異議却下したとき)
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- seabus12
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回答No.2
いくつかの特許を保持しているが,その他に公開中(潜在的な異議申立に対して)の出願もある. ということでは?
お礼
hirobo718さんの回答をヒントに、いろいろ調べてみました。 おそらく、異議申立を受け付ける公告されている特許という意味なのでしょう。 ありがとうございました。