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商法
公営バスの営業に商法は適用されるのでしょうか。 私は公法人の行為は商法に適用されないと思うのですがいかがでしょうか。
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商法第2条で「公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。」と規定されています。 また、バスの営業は同法第502条第4号の運送に関する行為に該当するので営業としてするときは商行為に該当すると思います。 したがって、公営バスの営業も商法の適用を受けると思います。
お礼
法律関係の科目は、わかりにくい事ばかりでしたのでとても参考になりました。ありがとうございました。