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商法の適用

一般人と一般人、会社•個人商店と一般人との間のやりとりは商法は適用されませんよね 会社•個人商店同士のやりとりには原則民法ですが、商法に規定があれば商法が適用されますよね ということは商法は、会社•個人商店同士のやりとりにしか適用されませんよね、普通は 例外はあるのでしょうが、ざっくりいうとこんな感じですか

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  • f272
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回答No.1

商法第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 と規定してある。 一般人と一般人の間のやりとりは商法は適用されませんが、それ以外は商法が適用される。 ついでに、 会社•個人商店同士のやりとりには原則商法です。商法に規定がなければ商慣習、民法の順に適用されます。

newwave0603
質問者

補足

>会社•個人商店と一般人との間のやりとり ここでしょうね、やはり 民法が適用されるか、商法が適用されるか分かりづらいところですね‥ 通常一般消費者と店や会社とのやり取りの場合どうなるのでしょうか?

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