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公営バスと民営バス、車内で暴れるとより重罪なのは?

酒に酔って公営バスの車内で暴れると、 『公務執行妨害』で逮捕される事があるそうな。 同じ程度に運転手へ暴行を加えた場合でも、 民営バスよりも公営バスへの運行妨害の方が、 より重い罪となるのでしょうか?!    **** 都営バスや市営バスなどの公営バスと、 旧国鉄バスについては、乗務員が公務員です。 乗客などが、公務員である運転士に殴りかかり、 公務執行妨害で逮捕される事件があります。 一方、民営バス乗務員への暴力行為には、 公務執行妨害の罪を適用する事ができません。 運転士に暴行を加える酔っ払いなどに対しては、 威力業務妨害罪や暴行罪などが適用されます。 なお、公営バスの運行は権力的公務ではないため、 民営バスでの場合と同様に、 運行妨害には威力業務妨害罪も適用され得ます。 しかし、実際の乗務員への暴行事例を見ると、 公務執行妨害容疑での逮捕が目立ちます。 【質問1】 同じ路線バスでも、公営バスに対する運行妨害は、 民営バスへのそれよりも、 より重い罪となる可能性があるのでしょうか? 【質問2】 公務執行妨害と威力業務妨害の罪を比較しても、 両者の法定刑に大きな差はありません。 上のような非権力的公務の事例にて(※A)、 暴行の当事者を公務執行妨害で逮捕するのは、 どういう理由からなのでしょうか? ※A 公権力の行使でない職務については、 妨害された業務が公務員の職務であっても、 威力業務妨害罪を適用するべきと言われる。 【質問3】 公営バス路線の一部には(※B)、 運行を民間企業へ委託しているものもあります。 この場合、路線の運営そのものは公務であっても、 乗務員の身分は民間人となります。 民間人である公営バス乗務員への暴行などにも、 公務執行妨害の罪は適用され得るのでしょうか? ※B 例えば、都営バスはその路線の一部について、 はとバスに営業所単位で運行委託を行っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
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回答No.3

公営バスといえども、民間と同じ業務を行ってますから、公務では有りません。 従って、公務執行妨害という考えは当てはまりません。 ですので、公営バスでも民営バスでも、乗車中に暴行をふるえば威圧業務妨害罪となるし、乗客に怪我をさせれば、傷害罪になります。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
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回答No.2

何をふざけたことを 同罪

noname#107982
noname#107982
回答No.1

運行を民間企業へ委託=公務執行妨害です。 その仕事の間は、外部から見れば公務です。 民間人がお仕事で公務中です。