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商法522条

貸金裁判において債務者が貸金の存在を自白しました。 しかし、債務者の代理人司法書士が自白の撤回と消滅時効(商法522条)を主張してきましたが、債務者が貸金の存在を自白した時点で消滅時効が撤回されることは無いのでしょうか。 やはり、商法522条は適用されるのでしょうか。

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回答No.1

消滅時効の趣旨のひとつに「永続した事実状態の尊重」があります。自白により権利の承認がなされた場合,「当事者間では債権債務が存在しない」という事実状態が崩れるため,本来時効は中断します(民法147条3号)。 ただし,民事法は当事者間の公平の確保をひとつの目的としていますから,条文に形式的に従うことが公平といえない場合には修正されます。 自白を撤回することに正当な理由がある場合には,民法147条3号は適用されず,時効の中断はなかったものとして商法522条が適用されることもありえます。

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