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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方:商法での「会社」の定義)
商法での「会社」の定義について
このQ&Aのポイント
- 商法では上記の「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?
- 商法には「会社」の定義がありませんが、会社法では「株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社」とされています。この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょうか?
- 商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役、または業務を執行する社員となること」がだめならば、商人の営業と同種の事業を行う会社の「従業員」や「個人事業の共同経営者、または従業員」などになることは問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社法が制定される前は、商法の中に会社に関する規定があり、会社の定義に関する条項(52条)がありました。ですから、あなたの理解で正しいと言えます。 また、28条2項の趣旨は、同業他社の取締役等の経営権を有する職務を兼任すると、利益相反が生じるので、これを禁止するのであって、ただの従業員になることは問題ありません。個人事業の共同経営者となることは、第1項に該当することになると解されると思いますが、この点はコンメンタールでお調べ下さい。
お礼
cowstepさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。