※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方:商法での「会社」の定義)
商法での「会社」の定義について
このQ&Aのポイント
商法では上記の「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?
商法には「会社」の定義がありませんが、会社法では「株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社」とされています。この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょうか?
商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役、または業務を執行する社員となること」がだめならば、商人の営業と同種の事業を行う会社の「従業員」や「個人事業の共同経営者、または従業員」などになることは問題ないのでしょうか?
商法
(代理商の競業の禁止)
第二十八条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法では上記のようにありますが、この「同種の事業を行う会社の取締役…」の「会社」の定義は具体的にはどのようなものでしょうか?商法には「会社」の定義がありません。
会社法では、「会社」の定義は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」とされていますが、この定義は商法の「会社」にも適用されるのでしょ うか?
商人の許可なくその商人の営業と同種の事業を行う「会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。」がだめならば、商人の営業と同種の事業を行う会社のただの「従業員」や「個人事業の共同経営者又は従業員」などになることは問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
cowstepさん ご回答、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。