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商法と税法

商法と税法の違いとなんでしょうか?税金は税法にしたがています。商法は株式会社に適用するものでしょうか? 株主に資料を見せる決算書など、税法と違うスタイルの決算書を作って渡してもいいということでしょうか? 商法と税法をどちらも適用してしまうと、会社のいろいろな点で矛盾が発生してしまいます・・・。初歩的なことですが教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

商法は、株式会社・有限会社などの法人に適用され、株主の保護や債権者保護のために企業会計原則などに規定された方法で、企業の実体を表すための決算処理を求めています。 一方、税法は、税金の徴収を目的として規定されています。 株式を公開している企業の場合は、商法にのっとった処理が義務づけられています。 この場合、商法と税法とで計算基準が違う項目については、商法などの適切な会計慣行によって計算された決算利益をもとに、「税法特有の修正を加える」ことによって、税法上の利益を計算します。 この特有の修正を申告調整といい、申告書の「別表四」を使って処理しますます。 なお、中小企業の場合は、最初から税法に準拠した決算を行なう場合が多いです。

その他の回答 (2)

noname#1956
noname#1956
回答No.3

No.1、No.2の方のおっしゃる通りで、適用の目的が全く違うので「どちらも適用すると矛盾が発生」することはありません。 税法だけの立場でいえば、妥当な税額が計算されて納付されさえすればいいわけですから、極端にいえば決算書にどう表示されていようが、法人税の申告書上できちんと調整がなされていればいいということになります。 したがって、株主などに会社が公表する決算書は商法に準拠して作成することになります。

  • oyan
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回答No.1

税法は税金を国の定めに従って計算することを考えてできた法律です。 一方、商法は税金の計算よりも株主や投資家に会社の姿を正確に伝えることを主目的にしています。 商法と税法、どちらを優先するかということになると、株式を公開(上場)していない会社は税法で十分ですが、上場会社となると、やはり商法優先です。 ご指摘の矛盾点は、決算書は商法で作成し、税金については法人税申告書の上で加減することで調整することになります。