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商法21条1項について
商法21条1項についてです。 同項では「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とあるのですが、「一切の裁判上又は裁判外の行為」ということは、「一切の行為」ということになると思うのですが、このように、「一切の裁判上又は裁判外の行為」という表現がされているのは、どうしてででしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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「一切の行為」とだけ書くと「裁判上又の行為」は含まないと解釈されるおそれがあるからです。 単に「一切の行為」と書くと、「裁判外の行為」だけが支配人の権限であり、「裁判上の行為」については、権限外と考えることが可能です。 民事訴訟法は、訴訟代理人を原則として弁護士に限定しているからです。
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- cypress2012
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商法第21条第1項ですね。ここは平成26年5月,6月の改正でも変更ありません。 「一切の行為」とすると、「あらゆる行為」になってしまいます。日常のすべての行為ですね。 あくまでも「行為」が限定されており、「裁判上又は裁判外の」で制限されます。 具体的には、「裁判上」とは「会社の業務に関して、訴訟代理人となり、訴訟を起こしたり裁判で争うことであり、「裁判外」とは「裁判上の行為以外で、会社の業務に関して行うあらゆる法律行為(たとえば、会社間の契約など)を意味します。 例えば、英語だと、こんな訳もあります。この表現はいろいろな所で出てきます。 http://ejje.weblio.jp/content/%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%B8%8A%E5%8F%88%E3%81%AF%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%A4%96%E3%81%AE%E8%A1%8C%E7%82%BA ついでですが、代理権については、他分野の法文によっては、「業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手が悪意であつたときは、この限りでない。」つまり、「商人」を保護するものもあります。 つまり、第3項の「 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」では不十分な場合には免責がある場合があります。
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- elegant-orgel
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商法21条(1)は、主体を誤認させる商号ではないですか? 支配人の代理権(商法38条(1))だったと思います (用語解説) *支配人 商人の営業に関し、最も広くその全般にわたって裁判上、裁判外において代理権(包括的代理権)を有する商業使用人を言います。 支配人という名称がついている人がいうのは、ホテル・劇場に限られていますが、名称のいかんをとわず、支配人たる実質を備えれば、これにあたります。 実際上は、組織の名称にこだわらなければ、支配人たる実質をそなえれば、これにあたります。 (例えば:支店長・本店営業部長・本店総務部長などの名称を用いることが多いです。) 解説 会社の規模が大きくなってくると、営業ないし、会社経営者(業務執行ー代表機関)が営業活動のすべてを自ら行うことは困難となります。 そこでこれらを、補助してくれる人が必要となります。 商業使用人は、雇用契約によって特定の商人に従属して、その企業組織の内部にあってこれを補助するものです。 (回答) 支配人が、その商業法人において、例えば営業主が支配人の代理権について、1000万円以上の取引については、本店営業部の決済を要するという社内規定があったにもかかわらず、その支配人が同意を得ずに1,500万円の過剰融資をしたとします。 このとき代理権が制限されていることを知らない相手方に対して、営業主はその制限を主張して責任を免れることができないのです。 なぜなら、支配人は代理権を制限されていないのが通常であり、支配人とする相手方の信頼を保護する必要があるからです。 最近のドラマで言えば、半沢直樹のドラマで、支店長が不正融資して、その融資限度額を超えている部分の融資が発覚した際に、相手方に対して、融資限度額を超えて過剰融資していたからといって、その相手先から返却を求めることができないということです。 (銀行側の過失になるということです。) 金融監督庁の仕事が、この条文を適用するケースがあります。 ここでいう、「いっさい」と書いてある文字は、「営業に関して」の言葉に係ります、 ですから、営業に関して・・・・いっさいと連語で覚えるようにしてください。 ようするに、営業に関するとは、外から見て営業に関してなされて場合であればよく、かならずしも支配人が実際の営業に関してなす意図をもっているかどうかは必要でないからです。 簡単に言えば、腹黒い支配人がした行為であってもそれらは、すべて「営業に関する・・・いっさいの行為」と読まれてしまうということです。 ですから、3でいう、善意の第三者に対抗することができないとなるわけです。 以上
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
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