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取締役の退職

現在、取締役に就任しています。 定款に発起人として記載されてもいます。 退職し、新規事業を始めようと思っているのですが 退職について取締役の退職手続き以外に必要な 手続きはありますでしょうか?

みんなの回答

  • catsamurai
  • ベストアンサー率36% (697/1901)
回答No.2

取締役の場合は、退職ではなく辞任です。 会社が役員の数を設定していて、lldbur311さんが辞任することによって役員の数が設定より少なくなる場合は後任が決まるまでは義務と権利を負わされます。 役員の数に問題が無ければ辞任届だけでいいと思いますよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

退任手続きだけでOKです。発起人はあくまで発起人としての記載であって拘束するものではありません。

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