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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の退任の仕方についてお教え下さい)

取締役の退任方法と報酬について

このQ&Aのポイント
  • 取締役の退任方法や報酬についてお教えいたします。会社は株式会社で、内3名の取締役からなる同族会社です。黒字決算が続き、今期も安定しています。現在の取締役でありながら退職金を得るため、常勤の取締役を辞任したいと考えています。
  • 質問文章にお答えします。まず、辞任届を出して取締役を辞任することは可能です。また、株主総会で第三者を見つけてきてもらう必要はありません。一旦退任後、非常勤や社外取締役として就任することも可能です。
  • 以上が取締役の退任方法や報酬に関する情報です。退任の手続きや再就任の方法について、詳細な内容は会社の定款や関連する法律を確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)できます。 (2)その必要はありませんが、取締役の欠員となりますので、商法違反状態になってしまいます。辞任が受理されても、円満でなければ、株主総会で退職慰労金が支払われること否決される可能性がありますので、まず辞任の意向を表明したうえで、後任が決まる総会をもって、正式に辞任されることをお勧めします。 (3)可能ですが、たとえ社外取締役であったとしても、取締役を継続していれば、退職慰労金の税務上の扱いは退職金とならない可能性が極めて高いです。通常の所得と同じ扱いで課税されることを覚悟の上でならばどうぞ。

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