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取締役辞任の登記と取締役の数について

不慣れで下記のような内容の場合のウェブサイトを探しても見つかりません。 教えていただけると幸いです。 (1) 取締役の1名が辞任することになりました。登記ではどのような手続きが必要でしょうか。 (2) 会社は私が代表取締役で100%株主です。もう一人取締役がいたのですが、今回辞任することになりました。後任の取締役は選任せず、取締役は私だけにしたいと考えています。定款では取締役会は設置していません。また取締役の人数は5名以内とだけ記載されています。この場合は、取締役が私1名だけでも大丈夫ということでよろしいでしょうか。 教えていただけると幸いです。

みんなの回答

回答No.1

(1)やめちゃう人の分の辞任登記が必要です。 必要なものは、法務局の担当者に電話で聞くのが一番ですが、申請書類と、本人の辞任届け(印鑑入り、日付は申請日にさかのぼって2週間以内が理想)と登記手数料(たぶん1万円だとおもいますが、3万かな、窓口で教えてくれます)で、手続きは終わりだと思います。法務局に行くときは、会社の実印を忘れずに。 実は、代表取締役の重任登記もしなきゃいけない時期だったってことも、あるなら、合わせて重任登記の手続きもしちゃうとお金が節約できます。 (2)定款に書いてあることが全部見れないので、推察するしかないのですが、取締役会は非設置会社で、増やしても5名以内とだけ定義してあるのなら、気にしなくていいと思います。 法務局にいくときに、設立時の定款とその後の株主総会の議事録などを閉じたものを一緒に持っていくと、まちがいないです。法務局の担当者の力量にもばらつきがありますから。「おや、取締役会は非設置でも、監査役はいますね。」とか、気づかない発見をしてくれます。

TokyoCo
質問者

お礼

非常に参考になりました。ご指導通りに手続きしたところ無事に完了いたしました。ありがとうございました。