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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表取締役について)
代表取締役について
このQ&Aのポイント
- 株式会社の設立時、友人一人が取締役になることに関して定款で代表取締役を定める必要があるのか、また会社の代表印の表記についても教えてください。
- 株式会社の設立時に友人が取締役になる予定ですが、定款で代表取締役を定める必要があるか教えてください。
- 友人一人が取締役となる株式会社の設立時、定款で代表取締役を定める必要があるか教えてください。また、会社の代表印の表記についても教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
取締役が1人だよな?それなら、その者が法律上当然に代表取締役になるぜ。定款に限らず、何も定める必要がないってこった。 取締役が複数いる場合には、定款で定めてもいいし、定款には定めず取締役の互選で定めてもいい。その定款の記載なら、将来取締役が複数になっても、あえて代表取締役を定款で定める必要はねぇってこった。 法律上、株式会社には代表取締役が必ず設置されっから、代表印は代表取締役と明示したほうがいいぜ。 現状で1人しか取締役がいないのに「取締役の協議」とかぬかしてる、何も分かっちゃいねー奴の回答は無視しちまいな。
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- yosifuji20
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回答No.1
代表取締役を定款で定める必要はありません。 取締役の協議で代表者を定め、それを登記すればよいのです。 また、会社の代表印には「○○会社代表取締役之印」と表記するのか、「○○会社取締役之印」と表記するのか、どちらが望ましいでしょうか。 代表者の印と言うことであれば、当然「○○会社代表取締役之印」となります。 代表者が決まっている場合の法律的行為はその代表社名で行いますから、単に取締役ではその代表権があることを表示できません。
質問者
お礼
ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
明快なご回答いただき大変参考になりました。ありがとうございました。