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有限会社なのに1人で代表取締役?

友人と共同経営(共に取締役)で会社を経営しているものです。 事業展開から、私が代表取締役になることになり 3/15に議事録を作成し、すでに就任承諾書も提出しています。 その後、友人が3/20の臨時総会で会社を去ることになり、取締役が1人しかいないのに議事録上は代表取締役になっていています。 定款の書き換えはまだ済んでいません。 2名の取締役がいる状態で代表取締役になったの だから、継続できるのでしょうか? それとも取締役が1人になった時点で、わたしも 取締役に戻らなくてはいけないのでしょうか? 定款書き換えの期日が迫っております。 どうぞご指南下さいませ。

みんなの回答

  • musokunin
  • ベストアンサー率24% (62/257)
回答No.3

  「定款書き換えの期日」の意味が判りませんが、定款には「取締役の定員」をどのやうに決めてあるのでせうか。取締役が二人ゐたのが、現實には、一人になつたのですから、定款に矛盾する場合は、「取締役を新たに選任して二人にする」か、「定款を變更して、現實に合はせる」か、どちらかが必要になります。

  • 2000shou
  • ベストアンサー率20% (72/345)
回答No.2

一人でやっている場合は 登記上取締役になりますが、 名刺などで名乗る場合代表取締役でも かまいません。 通帳などは取締役になります。印鑑も 代表取締役でかまいません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

有限会社の場合、基本的に代表権を有するのは、取締役ということになります。代表取締役を置くかどうかは会社の任意です。今のままでもかまいません。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business/y_k_yakuin.html