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代表取締役増員で定款変更の必要の有無について

現在、取締役である人が代表取締役に就任しました。これにより、代表取締役は現在2名です。 定款には、「取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める」としています。 代表取締役が2名になったので、定款の変更も必要になるのでしょうか?その際、どのような手続きが必要になるのか教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

定款とは「会社の基本ルール」です。 ですので、定款変更自体をしていない場合には2人目の代表取締役の選任自体が無効となります。 質問者さんは2人目の代表権を有効にしたいのですよね?? でしたら定款変更の手続きをした後に2人目の代表権が設定されたことを、書面として表す必要があります。 ※商業登記の義務もありますので・・・ 方法としては、 (1)株主総会が定款変更決議をしたことを証する株主総会議事録 (2)定款に定めた方法による代表取締役選任を示す書類  ※取締役会議事録など を添付し、役員就任の登記をします。 まぁ今の状態のままでも、名刺などに代表取締役と書いていれば「表見代表取締役」となるので、権利義務は法人に帰属することになるとは思いますが・・・ 登記しないと罰則もあるので、早めに処理されることをオススメします。

yuki0128
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早めに処理していきます。