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取締役
初めて投稿させて頂きます。 よろしくお願いします。 会社設立のため、定款の認証をすでに受けているのですが、 定款で設立時取締役を主人の氏名だけ記載しました。 登記はこれからです。 私は、主人の妻なのですが、定款に設立時取締役として記載しなかった場合、 定款の変更をしない限り取締役とはなれないのでしょうか? また、同族会社で主人が代表取締役、奥様が取締役となっている場合が 多いですが、奥様を役員としない場合のメリットはあるのでしょうか? 会社設立後は、経理を担当致します。 ご指導よろしくお願い致します。
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>定款の変更をしない限り取締役とはなれないのでしょうか? 株主総会で選任すれば、取締役になれます。 >奥様を役員としない場合のメリットはあるのでしょうか? 特にありません。
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- poioro
- ベストアンサー率20% (111/541)
#1です。 取締役の就任は、登記をしなければなりません。 下記書籍(用紙)を、購入されるのが一番便利かと思います。 司法書士に依頼することなく、登記手続きが進められます。 http://www.minminzemi.com/netoffice/kabushiki.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、リンク先のサイトを拝見させて頂きました。 登記手続き以外にも今後役立ちそうな情報サイトですね。 ご紹介ありがとうございます。 大体の手続きは自分で行っていこうと思っておりますので、 助かります。 ありがとうございました。
- sogami02
- ベストアンサー率35% (16/45)
奥様が取締役になったら、役員変更登記をして下さい。ひな形は法務省からダウンロードできます。役員が特殊支配同族会社(同族会社・・資本の90%、役員の過半数)の業務主宰役員給与の損金不算入の制限があります。本年変更で1600万円になりましたが、この規定に抵触すると社長の給与は損金で経費処理できなくなりますので注意して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 本年変更で1600万円になりましたが、 変更前は800万円だったのですよね。 今回の改正で、少し救われたように思います。 今後、いろいろと勉強していかなければなりませんね。 ご指導ありがとうございます。
- HIRO-2003-12
- ベストアンサー率35% (5/14)
>奥様を役員としない場合のメリットはあるのでしょうか ? 役員になると年度途中での給与の変更ができなかったように思います。 なので 売り上げアップで期末に大幅の黒字が予想される時 役員でない時には 奥様に 決算賞与を支給することで 経費として 落とせるメリットがあります。 (役員報酬でもおとせますが 通常の賞与の方が税金面でお徳だと思います) また、役員になって雇用保険に加入しないという手もありますが、万が一何らかの事情で事業をやめた後 失業保険がもらえません。
お礼
ご親切なご回答ありがとうございます。 >役員報酬でもおとせますが 通常の賞与の方が税金面でお徳だと思います そうなんですか。 いろいろ勉強しないともったいないですね。 税理士に相談することも視野に入れつつ、 自分でも勉強していきたいと思います。 お忙しい中、ご指導頂き、本当にありがとうございます。
- PIC-JQ
- ベストアンサー率18% (42/222)
私も会社の代表取締役です。 家族も取締役にしております。 設立時に税理士、司法書士に相談しました。 取締役のように役員にすれば、雇用保険に加入しなくてもよいのです。 取締役にしないと、奥様でも業務をすれば給料ももらえますが、雇用保険も払うことになります。 それから厚生年金、社会保険にも加入しなくてはなりません。 取締役の変更の件は、定款変更で可能だと思いますが司法書士や法務局で確認してください。
お礼
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 先程、登記申請書の確認のため、法務局へ行ってきました。 取締役の件も相談してきたのですが、登記前ということもあり、 公証役場で定款の訂正をすれば、登記申請には問題ないということでした。 また、登記後の登記変更の場合は、手数料が1万円掛かるそうです。 今回の件で勉強不足を痛感致しました。 皆様には、ご親切なご回答、本当に感謝しております。 ありがとうございます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 勉強不足で申し訳ございません。 もう一つお伺いしたいのですが、 それでは登記は主人一人が 設立時取締役で提出し、会社設立後、株主総会で選任するかたちで 進めたいと思います。 私が取締役になった際には、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 登記の変更等が必要でしょうか? ご指導よろしくお願いします。