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取締役の住所変更について
取締役(代表等)が登記や定款に記載した住所(自宅)から転居した場合、 登記や定款の住所変更の手続きを行う必要はございますでしょうか。
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定款の役員住所って、設立時の役員としてでしょう。定款の変更は不要かもしれませんね。定款の変更をしても、どこにも届け出る必要はありませんしね。(登記などの添付資料となる場合は別) ただ、登記は変更が必要です。私は、別件の登記の際についでに変更登記をした覚えがありますね。登記には登録免許税が発生しますし、司法書士へ依頼すれば報酬が発生してしまいます。 法務局などに相談して罰則などが無ければ、他の登記などの変更も検討して行った方が良いかも知れませんね。
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noname#121701
回答No.2
代表と書かれてましたので株式会社を前提に書きます。 有限会社は異なりますのでご注意ください。 定款に記載されるのは設立時の役員氏名で住所は記載してません。 株主と混同していますね。 定款は設立時の書類ですから、変更して公証人の認証という手続きはありません。 登記の住所変更は実務では銀行融資の場合などの場合登記変更する場合もありますが、普通は任期満了に伴う役員変更の時に取締役会議事録の代表取締役選任の件の箇所に括弧書きで新住所を記載して、新住所で重任登記をいたします。 ただ通例ですので几帳面な方に敢えて辞めろとは言いません。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。