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代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について
商業登記についてご教授願います。 当方、役員数4名の非上場会社です。 ・代表取締役会長 ・代表取締役社長 ・取締役2名 近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。 それに伴って、退職慰労金の支払いをします。 また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。 この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。 また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば よいかもご教授お願いします。 宜しくお願いします。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
代表取締役に辞任です。 場合によっは株主総会の承認がいるときがあります。(個人的には、認めていませんが)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
新しい会社法になってからは, 代表取締役のみの辞任ができない場合があります。 条文には記述ありません。
- lotdid
- ベストアンサー率41% (13/31)
一般的に、登記事項は、 代表取締役の辞任のみで大丈夫かと思います。 非常勤取締役は登記事項ではありません。 非常勤でいけば、社外取締役というのがありますが、 元会長であれば社外の用件を満たしませんので。 代表取締役の辞任であれば、 登記時には辞任届があれば間に合うと思います。 (辞任は総会や取締役会の決議事項ではありません。) 総会や取締役会で決定するのは、会社によって違いますが、 報酬の件くらいではないでしょうか。 一般的な話ですので、ご参考までに。
お礼
ご回答ありがとうございます。 わかりやすいご説明でよく理解できました。 報酬の件をもっと調べてみようと思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
取締役会がある会社とない会社があり、添付書類、記載内容が全然違いますので、簡単には記載できません。 司法書士会などに相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 取締役会の有無によって必要書類が異なるのは知りませんでした。 よく調べるようにします。 ※ちなみに、当社は取締役会はあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代表取締役から非常勤取締役になるということは、 代表取締役のみの辞任であって、取締役の辞任ではないのですね。 新しい会社法を調べてみることにします。