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妻の収入と支払う税金
現在、私(妻)はパートで働いていますがこのままいくと年収は130万円を超えてしまいそうです。 主人は自営業で社会保険ではなく国民健康保険です。(主人の会社は税理士さんがいて一応年末調整ですがこの場合は自営業といわないのでしょうか??) この場合で妻の年収が130万円を超えてしまった場合どうなるのでしょうか? 現在、住宅ローン控除があり、当分は税金は全額戻ってくるので所得税は問題ないのですが、住民税や健康保険が来年上がってしまうと、来年まで妻が働いているかどうかで苦しくなるような感じです。 今からでも130万、103万??以内にパート収入を抑えたほうがいいのでしょうか? 妻は130万円を超えると自分で申告をするのでしょうか? 会社のバイトの子は130万以上でも申告していないようなのですが・・ 申告しなくてもどこかでわかってしまうものなのでしょうか? いろいろ質問欄を見ていたのですがよくわからなくなってしまいました。どなたか教えてください。
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- mukaiyama
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>主人は自営業で社会保険ではなく国民健康保険です… 国保に扶養の概念はなく、130万という数字には何の意味もありません。 国保は世帯の中で加入者全員の前年「所得」 (収入ではない) が国保税に反映されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >主人の会社は税理士さんがいて一応年末調整ですがこの場合は自営業といわないのでしょうか… この分の意味するところが理解できませんが、いずれにしても夫が国保なら、130万を意識する必用はありません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >この場合で妻の年収が130万円を超えてしまった場合どうなるのでしょうか… 健保と税金とは別物です。 質問はごちゃ混ぜにしないで分けて考えましょう。 税金は、「所得」から「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いた部分に課せられます。 俗に 給与収入で 103万 (所得ではない) を超えると所得税がかかるなどといいますが、不十分な言い方です。 パート先で社会保険を払っていたり、生保をかけているとか、多額の医療費を支払ったなどの「所得控除」を上回る所得があったとき、はじめと所得税が発生します。 >現在、住宅ローン控除があり、当分は税金は全額戻ってくるので所得税は問題ないのですが… 103万だ 130万だと言っている人が、還付されるほどの税金を払っているのですか。 >妻は130万円を超えると自分で申告をするのでしょうか… 「所得」が「所得控除」を上回れば、申告と納税の義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 130万ではありません。 「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 以外の所得控除で特に該当するものがなければ、38万円の所得 (給与収入で 103万) から申告しなければなりません。 >会社のバイトの子は130万以上でも申告していないようなのですが… 130万は関係ありません。 そのバイトの子が、本当に申告しなければならないかどうかは、本人しか分かりません。 >申告しなくてもどこかでわかってしまうものなのでしょうか… スーパーで、キャラメル 1箱をポケットに入れたまま店外に出ると、「わかってしまうものなのでしょうか」と聞いているのと同じです。 >住民税や健康保険が来年上がってしまうと、来年まで妻が働いているかどうかで苦しくなるような感じです… 税金も国保も、稼いだ額以上に取られることはありません。 夫がサラリーマンではなく、「家族手当」のような給与上乗せ部分がない以上、税金のために働く時間をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 >この場合で妻の年収が130万円を超えてしまった場合どうなるのでしょうか? 130万というのはいわゆる夫が会社勤めで妻が夫の健康保険の扶養になっている場合です、その扶養の限度額が130万と言うことです。 つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそもそも国民健康保険には130万というのは関係ありません。 もちろん収入が増えれば国民健康保険の保険料も増えますが、だからといって収入がマイナスになるまでは増えたりはしません。 >今からでも130万、103万??以内にパート収入を抑えたほうがいいのでしょうか? 抑えることは無いですよ、収入が増やせるのなら増やしたほうがいい。 ただ収入の増え方に比べると実際に家計に入る金額の増え方は少なくなっていくというだけで、絶対的な金額がマイナスなるわけではないのですから。 >妻は130万円を超えると自分で申告をするのでしょうか? 申告とは何の申告でしょうか、確定申告ですか? パート先で年末調整はしていないのでしょうか? 年末調整をしていれば、確定申告の必要は無いですよ。 年末調整をしていなければ、確定申告をしなければなりません。 源泉徴収されていれば、殆どの場合還付があるはずです。 >会社のバイトの子は130万以上でも申告していないようなのですが・・ 確定申告をしていないと言うことでしょうか? 源泉徴収されていれば、殆どの場合還付があるはずです。 確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。
- takejan048
- ベストアンサー率20% (68/340)
専門家ではないので参考程度に聞いてください。 130万以上働くと扶養控除の対象から外れるため、税金がかかります。 128万以上で社会保険に強制加入となります。 よって130万以上働くなら150万以上は働かないと割りにあわないようです。 最低130万に抑えた方がいいと思います。 その他同じバイトの子が申告してないようなら、通常はばれないかもしれませんね。 しかし万が一ばれると会社に指導が入ると思うのでやはり128万で抑えた方が私はいいと思います。