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妻のパートの確定申告について
お世話になります。 私は国民年金、国民保険税を払っている自営業者です。 私は確定申告の書類の作成だけはしたのですが、 妻のパートの年収が103万以下の場合は申告の義務はあるのですか? また申告をすると住民税や保険税は上がりますか? 宜しくお願いします。
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- o24hi
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こんばんは。 ・確定申告をする必要があるのは… 【その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人】 と定義されています。 ・簡単にいいますと,納税にも還付にもならない人は申告は不要という事です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2005/taxanswer/2020.htm >妻のパートの年収が103万以下の場合は申告の義務はあるのですか? ・給与所得で「年収が103万以下」の場合は,所得税は非課税ですから申告の義務はありません。 ・ただし,お勤め先で年末調整を受けておられない場合で,源泉徴収(給与天引き)された所得税がある場合は,確定申告により所得税の全額が還付されます。 ・なお,お勤め先が市町村に「給与支払報告書」を提出していない場合は,市町村に住民税の申告が必要です。 >また申告をすると住民税や保険税は上がりますか? ・上記のとおり確定申告の必要はありませんが,住民税の申告が必要な場合があります。 ・住民税については,年収100万円(市町村によって若干金額が異なります。)を超えると均等割(4000円)が課税されます。
- ma-fuji
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>妻のパートの年収が103万以下の場合は申告の義務はあるのですか? いいえ。 ありません。 給与所得者は会社で年末調整するので、収入の額にかかわらず(年収2000万円を越える場合を除き)原則、確定申告の必要ありません。 >また申告をすると住民税や保険税は上がりますか? いいえ。 前に書いたとおりで、確定申告の必要ありません。 なお、給与所得者の場合、会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税や国保税を計算します。
>…妻のパートの年収が103万以下の場合は申告の義務はあるのですか? パート収入は「給与所得」ですから、奥様も「給与所得者」に該当します。 そして、「給与所得者」は以下のリンクにある規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告」は「しなくても良い」ことになっています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※ただし、「年末調整」=「給与の支払者(≒会社)」が行う、「源泉徴収した所得税」と「年収に対する所得税」との「過不足の精算」、が行なわれていない場合は、「所得税の確定申告」で精算しないと損になることがあります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >>…この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができます… >…申告をすると住民税や保険税は上がりますか? 「住民税」も「保険税」も「前年の所得金額【など】」によって算定されますので、「住民税の申告(前年の所得の申告)」が必要です。 ※「無収入」でも、「国保保険料(税)の算定・軽減」など、行政サービスの提供のために「申告」が必要です。 なお、「給与所得」の場合は、「給与の支払者」が、「市町村に給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)を提出している」、【なおかつ】、「他に収入がない」場合は、「住民税の申告」はしなくても良いことになっています。 また、「他に収入がある」場合でも、「所得税の確定申告」をした場合は、「住民税の申告」は不要になります。(その他詳細は市町村にご確認ください。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- ひーと(@heat3)
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まず、奥様は勤務先で年末調整を受けていますか? 年末調整が済んでいれば、基本的に確定申告は不要です。 年末調整がまだならば(源泉徴収票に年調未済と書いていれば、まだです)、2つの数字をチェックして下さい。 まず支払金額。これが103万以下なら年税額はゼロ円なので確定申告は不要です。 支払金額が103万円以下で、源泉徴収税額がゼロでない場合、その金額を税務署に納めたままになっていますから、確定申告によって源泉徴収税額を取り戻すことができます。取り戻す方は義務じゃないので、面倒なら申告しなくても構いません。 住民税。保険税は市町村が計算します。源泉徴収票は4枚複写になっていて、その内の一枚は「市町村提出用」。これを給与支払者から市町村に提出しますから、確定申告をしなくても市町村は奥様の収入を把握しています。 「年の途中で退職した者で年支払額30万円以下の場合」は市町村への提出義務がないので、確定申告によって市町村に新たな給与収入が知れて、住民税・保険税が上る可能性はあります。