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妻の収入アップで健康保険はどうなるでしょうか。

年収90万円のパートでは働いている家内がある事情でマンションを購入し 来年から月8万づつ つまり年間で約100万円収入がアップします。 現在 夫である私の年収は500万円程度で会社の健康保険組合にはいっています。 家内も被保険者となっています。 質問です。 1.なにか手続きが必要でしょうか。 2.もしこのまま健康保険組合に申告しないと どのような不具合がおこるでしょうか。 またおこらないでしょうか。 3.もちろん家内は来年から確定申告をすることになりますが 税務署と 健康保険組合との関係はどうなっているのでしょうか。 宜しくお願いします。    

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >1.なにか手続きが必要でしょうか。 はい、「公的医療保険」「公的年金保険」【それぞれの制度で】手続き(届け出)が必要になります。 *** ◯「公的医療保険」の届け出について 「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になっている家族(この場合は奥様)」の収入が増えるなどして「被扶養者の資格がなくなる」場合は、被保険者(この場合はharada08さん)が【自主的に】健康保険組合に「家族の被扶養者資格を削除してもらうための届け出」をしなければなりません。 ただし、「いつから資格が削除になるのか?(いつまでに届け出なければならないか?)」のルールは【各健康保険組合ごとに】違っていますので、健康保険組合か勤務先に確認してください。 --- 届け出を行って「被扶養者資格がなくなった家族」がいる場合は、【その家族の世帯の世帯主が】【市町村に】14日以内に届け出を行なう必要があります。 届け出を行うと、その家族は「被扶養者資格がなくなった日」から「【その市町村の】国民健康保険(国保)の被保険者」になります。 保険料は「その家族の世帯の世帯主」か、もしくは「国保上の世帯主」が納めることになります。 ※言うまでもありませんが、その家族が世帯主の代わりに届け出をしたり、代わりに保険料を納めてもそれはそれで問題ありません。 (参考:あくまでも一例です。) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html 【河内長野市のルール】『国民健康保険への加入など、届け出について|』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 【北見市のルール】『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** ◯「公的年金保険」の届け出について 「国民年金の第3号被保険者」となっている配偶者(この場合は奥様)が、「健康保険の被扶養者の資格を失う」場合は、原則として「国民年金の第3号被保険者の資格」も失います。 なお、「配偶者の国民年金の第3号被保険者の資格」を削除するための届け出は、【事業主経由で】【日本年金機構へ】行いますが、「健康保険の被扶養者資格の削除」と同時に(セットで)行なうのが一般的です。 詳しくは、事業主(勤務先)へご確認ください。 --- 届け出を行って「国民年金の第3号被保険者の資格がなくなった人」は、【その人自身が】【市町村に】14日以内に届け出を行なう必要があります。(市町村経由で日本年金機構に届け出を行うことになります。) 届け出を行うと、その人は「国民年金の第3号被保険者の資格がなくなった日」から「国民年金の第1号被保険者」に【種別】が変わります。 国民年金保険料は「本人、世帯主、配偶者」のいずれかが納めることになります。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf >2.もしこのまま健康保険組合に申告しないと どのような不具合がおこるでしょうか。またおこらないでしょうか。 上記の通り【各制度ごとに】ルール(の根拠となる法令)が異なりますので、ルールに従わなかったときの処理も「ケース・バイ・ケース」となります。 *** ◯「被扶養者資格の削除漏れ(届け出漏れ)」について 「届け出漏れ」そのこと自体に対するペナルティは特にありません。 健康保険組合に【届け出漏れが発覚した時点で】【被扶養者資格がなくなった時点まで遡って】資格が削除されることになります。 当然、その間に(被扶養者として)医療機関にかかっている場合は「健保組合が支払った医療費(いわゆる7割負担分)の返還」を求められます。 ただし、「返還した医療費」は改めて「市町村」から「現金による給付(療養費の支給)」を受けることができる場合【も】あります。(できない場合もあります。) なお、健康保険組合が【やむを得ない事情があったと認めた場合】など「(遡らずに)届け出漏れが発覚した時点で資格を削除する」ということもありますので、結局は「ケース・バイ・ケース」です。 --- ちなみに、もともと「被扶養者」は保険料を負担する義務がありません(保険料タダ)ので「保険料を遡って返してもらえる」ということもありません。 一方、「国民健康保険(国保)」を運営する市町村は、【2年、もしくは3年】遡って保険料を賦課(ふか)・徴収できますので、「被扶養者資格がなくなった時点から」保険料を賦課される(納めなければならない)場合もあります。 (参考) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及(2012/08/07)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >[3.遡及賦課]の項を参照 --- 【一例:味の素健康保険組合の資格確認調査(検認)のルール】『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html *** ◯「国民年金の第3号被保険者資格の削除漏れ(届け出漏れ)」について これも「届け出漏れ」そのこと自体に対するペナルティは特にありません。 (第3号被保険者の資格喪失により)「国民年金の第1号被保険者」となっているべき期間が「国民年金保険料未納」となります。 そのため、場合によっては「障害年金」や「遺族年金」の支給を受けることができなかったり、「老齢基礎年金(いわゆる国民年金)」の支給額が少なくなったりすること【も】あります。 いずれにしましても「ケース・バイ・ケース」で、「多少の遅れはなんとでもなる」こともまた多いです。 (参考) 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html >3.……税務署と 健康保険組合との関係はどうなっているのでしょうか。 【現状は】、「税務署(国税庁)が把握している個人の所得など国税に関する情報」が「各健康保険組合」に提供されるようなことはありません。(私個人は国税庁や健康保険組合の関係者ではありませんので「ないはずです。」というのが適切かもしれません。) もちろん、「社会保障と税の一体改革」の一環として「マイナンバー制度」も運用が開始されますので、今後は各機関が連携をより深めていくことは間違いないでしょう。 とはいえ、「改革はまだ始まったばかり」ですから、現時点では「(財務省の外局である)国税庁と(厚労省所管の)健康保険組合の連携」についても具体的な進展は特にないはずです。 なお、「国税庁と地方自治体」「国税庁と日本年金機構」などすでに一定の連携が行われている分野もあります。 (参考) 『特集-社会保障と税の一体改革|政府広報オンライン』 http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/syaho/ --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >……税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されます…… --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『保険料滞納、国税庁が初の強制徴収(2012/03/23)|PSR』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/003765.php

その他の回答 (3)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 1.なにか手続きが必要でしょうか。 妻に不動産収入が入る月: ・夫は自分の会社に妻の扶養廃止を届け出ます。妻の健康保険証を返却します。 ・妻は市区町村役所(役場)に行って、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。 再来年: ・妻は確定申告します。 > 2.もしこのまま健康保険組合に申告しないと どのような不具合がおこるでしょうか。 妻の収入が増えたことが発覚した時点で、さかのぼっての扶養廃止となり、夫の健康保険組合から、それまでに妻が受診した医療費の組合負担分(7割)を請求されます。 一方、お住まいの市区町村に国民健康保険料をさかのぼって支払い、健康保険組合から請求された負担分(7割)の還付を受ける手続きをします。 一方、夫のほうは、すぐに発覚すれば来年の年末調整で税金関係はなんとかなりますが、もっと遅れると税務署から呼び出しがあり、追徴課税となるかもしれません。ほかに、会社から扶養手当のようなものが出ていれば、それはさかのぼって返還しなければなりません。 > 3.もちろん家内は来年から確定申告をすることになりますが、税務署と健康保険組合との関係はどうなっているのでしょうか。 税務署と健康保険組合は直接関係することはないと思います。 ただ、税務署からは妻の確定申告情報がお住まいの市区町村に通知されます。この時点で、市区町村には妻の所得の種類と金額がわかりますので、妻への住民税決定通知書が発送されるとともに、国民健康保険と国民年金に未加入であれば、問い合わせなどが来ると思います。どちらも、さかのぼっての加入と支払いが必要になるはずです。

noname#233747
noname#233747
回答No.2

とどのつまり、年収が100万円アップして190万円になるって事ですか? それであれば、103万円を超えますので、住民税が掛かりますし 130万円も超えますので、奥様は貴方の扶養から外れ 自身で健康保険や国民年金を支払う義務が生じます まあ、詳しくはこちらに ↓ http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_part.html 尚、この130万円の壁を政府は106万円に下げようとしているのだとか… ↓ http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXZZO6638879005022014000000

  • yasun
  • ベストアンサー率11% (15/134)
回答No.1

あまり詳しくはわかりませんので触りだけ・・ 今はご主人の扶養に入ってると思いますが それも外れます。年金も奥様自身で加入しなければなりません。 ご主人の配偶者控除もなくなります。

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