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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について)

税金の申告について知りたい!扶養家族の付け方で税金が安くなる?

このQ&Aのポイント
  • 妻と自分と3歳の子供とその他扶養3人と6人暮らし。妻の年収は約120万円、自分の年収は約430万円。
  • 妻は会社勤めで社会保険やら所得税やら給料から引かれており、自分は自営業のため毎年税務署に申告に行き、国民健康保険税と固定資産税と市県民税を払っている。
  • 4年前に新築の家をローンで購入し、住宅ローン控除を受けることで所得税を6年間は払わなくて良い予定。この場合、扶養家族を妻か自分のどちらに付ければ、税金が安くなるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>妻と自分と3歳の子供とその他扶養3人… 3歳の子供は、税金とは関係ありません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらっているでしょう。 その他扶養3人って、具体的にどんな関係の人ですか。 税法上の控除対象扶養者の要件を満たしていますか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養家族を妻か自分のどちらに付ければ、税金が安くすむか… あなた自身に払う所得税がないのなら、妻につけるよりほかないでしょう。 とはいえ、 >去年7月から働きだして年収120万円くらい… 半年で 120万ではなく、年換算で 120万ですね。 しかも、普通の「給与」ですね。 自宅で本や絵を描いてお金にしているとかではないですね。 120万の給与を「所得」に換算すると 55万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm それで、あなた自身に社保がないのなら、妻は国民年金を払っていますね。 すると、 ・所得・・・55万 ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除 (国民年金)・・・約 18万 ・差し引きして課税所得・・・0 円 で、所得税は発生しません。 つまり、扶養控除など取る必要なく、絵に描いた餅だと言うことです。 >住宅ローン控除を受けていて、年収も低いので所得税はあと6年間は払わなくていい… 住民税はどうですか。 住民税はかかるのなら、扶養控除を確定申告書に書いておけば良いです。 所得税には関係なくても、そのデータが市役所に回され、翌年分の住民税に反映されます。 あとついでに言っておくと、妻の「所得」が 55万なら、来年の申告であなたは「配偶者特別控除」を取れますよ。 去年は半年だから今回の申告は「配偶者控除」ね。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fukkachan
質問者

お礼

詳しく説明頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養家族を妻か自分のどちらに付ければ、税金が安くすむか知りたいです。 『給与所得の源泉徴収票』(給与でなければ「確定申告書の控え」)に記載されている数字を記載いただければ、比較検討が可能です。 もちろん、【今後もその数字がほぼ変わらない】という前提がある場合です。 ***** 「詳しい数字を公開するのは嫌だ」という場合は、以下の「簡易計算機」で「試算」されてみるとよいでしょう。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 「簡易計算機」を使う上での注意点は、主に以下の2点です。 ・「住宅ローン控除」など「税額控除(税金から差引く控除)」の機能はないので、計算した税額から自分で差引く必要がある ・「個人住民税の非課税限度額」は、「障害者、未成年者、寡婦(夫)」のみ対応 ということです。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「(国税である)所得税」にはない制度です。 ※「16歳未満の(税法上の)扶養親族」も考慮されます ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 「所得金額」や「所得控除」については、以下の記事が参考になります。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考1.) 「税金の優遇措置」である、「扶養控除」は、【生計を一にする親族】であれば、どの納税者の「扶養親族等」にしてもよいことになっています。(つまり、「夫婦どちらでもよい」ということです。) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** (備考2.) >自分は自営業のとこに勤めているので毎年自分で税務署に申告に行き、そこから国民健康保険税と固定資産税と市県民税を払っています これは少々誤解があります。 「勤め先」が、「法人の事業所」か「個人の事業所」かは【無関係】です。 「勤め先」との【契約】が、「雇用契約」なのか「業務委託契約」なのかで違ってきます。 つまり、以下のようになります。 ・雇用契約:支払われるのは「税法上の給与」なので、「確定申告」が不要の場合が【多い】 ・業務委託契約:支払われるのは「税法上の外注費」なので、原則として「確定申告」が必須(「事業所得」か「雑所得」として申告) たとえば、仮に奥様も「業務委託契約」ならば、「確定申告で所得税の精算をする」ことになります。 『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22)…事業主向けの記事です http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- ○国民健康保険税 「社会保険の制度」は、「税金の制度」とは【無関係】なのでご留意下さい。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 また、「法人の事業所」は、必ず「厚生年金保険(と健康保険)」が適用されますが、「個人の事業所だから適用されない」ということは【ありません】。 あくまでも、「fukkachanさんの勤め先がそうである」というだけです。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。… --- また、「健康保険の優遇措置」である「被扶養者」についてですが、「お子さんなどを奥様の健康保険の被扶養者にする」には、少なくとも「奥様の収入がfukkachanさんと同じくらいである」必要があります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 夫婦がともに被保険者(共働き)の場合、その子供はどちらの被扶養者になるのですか? >>A 1.被扶養者となる者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者となります。… ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 なお、両親の一方が「国民健康保険」でも考え方は同じです。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf >固定資産税と市県民税 これはどちらも「地方税」なので、「所得税の確定申告」とは【無関係】です。 ただし、「市県民税(個人住民税)」は、「所得税の確定申告書のデータ」が用いられますので、「間接的に」関係があります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (備考3.) 「勤め先」によっては、条件次第で「家族手当」が支給されます。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
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回答No.3

税金については先の方の通りですが、健保についてはどうなのでしょう? あなた自身は年収が多いので無理ですが、子供や他の年収が低い人は妻の健保の扶養に入れるでしょう。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

去年なら、全員貴方です。 扶養家族の年齢はどうでしょうか。 年齢によって控除額が変わるので、それがわからないと正確に回答できません。 75歳未満なら、奥様(今年の年収が倍の240万円として)が2人、貴方が1人を扶養にすればいいでしょう。 なお、3歳の子は「扶養控除」はありませんが、奥様につけておけば、住民税がかからなくて済む可能性もあります。 住民税は扶養親族の数が多ければ、課税される最低基準額が上がります(その額は市によって違います)貴方の年収だと全員にしても基準額は上回ります。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

扶養控除は所得税の所得控除であり、所得税が掛からない状況では意味がありません。なので、住宅借入金等特別控除を受けていない所得税を払ってる方が控除申請する方が良いです。控除額については税率も関係してくるので、所得税率が高い方が有利となります。 ただし、住宅借入金等特別控除住民税の控除もあるので、全く意味がないわけではありません(この上限に達していないとすれば)。 なお、16才未満の子供については子ども手当があるため、扶養控除の対象とはなりません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm