• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主人の扶養、妻の税金に関する質問。)

主人の扶養、妻の税金に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 主人の扶養に入る条件や妻の所得税、住民税、社会保険について調べました。
  • 妻の所得税は非課税の場合には納めなくても良いですが、条件があります。
  • 夫の税金には配偶者控除がありますが、失業保険は妻の年収に含まれないのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)妻の所得税:所得税は非課税(失業保険)を含まないとなると、103万ー25万=78万未満なら納めない? だいたいあってますが、正確には「78万円未満」ではなく「78万円以下」です。 所得税はかかりません。 >(2)妻の住民税:前年の所得で決まるので、今年は適応外ですが、来年の妻の住民税となると        住民税は100万未満なら納めない。と、なると失業保険は所得にならない(?)から        100万ー25万=75万未満なら来年は納めなくて良い? 100万円というのは確かですか。 住民税は93万円~100万円を超えるとかかり、それは市町村によって違います。 >(3)妻の社会保険:社会保険は非課税(失業保険)を含むとあったので、130万ー(52+25)=52万未満なら支払いなし? 通常、年収で130万円というより、1年間に換算して130万円を超える見込みとなった場合(月収が108334円以上)に、健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。 また、正社員の労働時間や日数の3/4以上働けば、その時点で社会保険に加入しなくてはいけなくなります。 >(1)所得税:配偶者控除は妻の年収が103万までだと38万受けられるが、やはり失業保険は妻の年収に含まなて良いの? そのとおりです。 >(2)住民税:配偶者控除は妻の年収が103万までだと33万受けられるが、やはり失業保険は妻の年収に含まなて良いの? そのとおりです。 >せめて働き損にならないようにするため、もし主人の扶養に入れないのなら、あといくらくらいを目標に 働けば良いでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。 もしくは、160万円以上を目標に働くかですね。 >そうなると週4回のパートをした方が会社の社会保険に加入できると聞いたのですが、本当ですか? 前に書いたとおりです。 1日の労働時間、1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上なら加入できます。

yearbook
質問者

お礼

ma-fujiさん、大変わかりずらい質問にも関わらず、 回答頂きありがとうございます。 また、すぐにお礼の言葉を伝えられず、ごめんなさい。 体調を崩してしまい、検査をしたりとなかなかPCのある環境へ足を運べなかったものでして。 これからは体と相談しながら仕事と上手に向きあっていきたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人の扶養に入るには… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 しかも 2. と3. はサラリーマン等限定であり、夫が自営業等なら関係ありません。 >それ以上働くなら税金を取られて働き損… 税金は、稼いだ額以上に取られることは特殊なケースを除いてありません。 税金で働き損になるなどということは通常ないのです。 >130万未満ということを耳にします… その数字は税金とは関係なく、2. の社保です。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >1)妻の所得税:所得税は非課税(失業保険)を含まないとなると、103万ー25万=78万未満なら納めない… >100万ー25万=75万未満なら来年は納めなくて良い… 失業保険は税法でいう「所得」ではありませんから、引き算する必用はありません。 >1)所得税:配偶者控除は妻の年収が103万までだと38万受けられるが、やはり失業保険は妻の年収に含まなて良いの… 失業保険は税法でいう「所得」ではありませんから、妻の年収に含まないのは当然のことです。 なお、配偶者控除の枠を越えたら直ちに大幅な増税になるのではありません。 配偶者特別控除に代わって徐々に増税になるだけですから、そんなに 103万、103万とこだわる意味がありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >あといくらくらいを目標に働けば良いでしょうか… 夫の職業形態によります。 自営業等なら、扶養などという言葉は一切関係なくあなたの好きなだけ稼げばよいです。 サラリーマン等なら、ご自身でお書きのとおり 130~150、160万あたりでは逆ざやになる可能性もありますが、具体的な数字は個々の会社により異なります。 >週4回のパートをした方が会社の社会保険に加入できると聞いたのですが… 会社でそのように説明されたのならそれで間違いないでしょう。 いずれにしても、社保はそれぞれの会社次第です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yearbook
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 よく主婦仲間から聞く103万、130万などの言葉ばかり気になっていましたが、 漸くきちんとした意味がわかりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • topi2013
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.1

税金のことならこの質問が近いかもしれません。 http://okwave.jp/qa/q3517287.html 社会保険なら、これから年収130万円を超える見込みがあれば扶養に入れません。 月108,000円くらいです。 これまでの収入に関わらず、加入する月からの見込みですので、ご質問者様の認識と違うと思います。 ご自分の会社の社会保険ですが、パートでも週4日1日6時間以上ならば加入できます。 そうすると年金が厚生年金に加入できるはずですので、扶養に入るよりものちのちの年金額が上がると思われます。 (週労働24時間ですが、週3日8時間では不可だと思います。正社員の4分の3以上の日数と時間という縛りがあるので。) 中途半端な回答ですみません。

yearbook
質問者

お礼

社会保険については、加入する月からの見込みとは!! 大変な勘違いをしていました。 貴重な情報、ありがとうございました。 体調を崩してしまったので、お返事遅くなってごめんなさい。 これからは体と仕事と上手に向きあって働いていけたらと思っています。 ありがとうございました。

関連するQ&A