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パート収入のある妻の確定申告について
パート収入のある妻は、職場から源泉徴収表はもらっているものの、年末調整はしてもらっておりません。 平成16年と17年の2年間、年収はともに120万ほどで、所得税は1万5千円ほど引かれています。 確定申告をした場合、税金の還付を受けることはできるのでしょうか? また可能な場合、平成16年分の確定申告も今年受けることはできるのでしょうか? なお、妻は自分名義の生命保険料を月々2万円ほど払っているので、この控除を受けることもできるのでしょうか?
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#2です。 書き忘れました。 他に必要なもの… ・印鑑(シャチハタ以外の認め印) ・還付先の口座 回答2で挙げたものとあわせて所轄税務署へ行きましょう。 それだけ揃っていれば話は早いはずです。 ただし行ける限り早めに行きましょう。 期限間近になるとどこの税務署もかなり混むことが予想されます。
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- michi-jun
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>確定申告をした場合、税金の還付を受けることはできるのでしょうか? おそらく16年分も17年分も確定申告すれば還付が受けられると思います。 具体的な金額が計算によっては追加納税となることはありますが、ざっとけいさんしたところでは僅かながら還付となりそうです。 >また可能な場合、平成16年分の確定申告も今年受けることはできるのでしょうか? 確定申告は5年分遡ってできます。 (しかし一度確定申告をしてしまうとその申告の訂正はその申告の提出期限から1年以内までしかできないので、その点は注意しておきましょう。つまり、例えば15年分の確定申告でしたら提出期限は16年3月15日なので、一度その確定申告書を提出してしまった後では17年3月15日までしか訂正できないということです。) 必要な書類は、奥様のそれぞれの年分の源泉徴収票(勤め先が発行します)と保険の控除証明書や医療費の領収書(ある程度なければ税額控除は受けられませんが)など。 あと支払っていれば国民年金の控除証明書、国民健康保険の17年支払金額(証明書は不要です)もあれば用意しましょう。 補足ですが、確定申告を遡ってする場合、不足税額が出るときは延滞税や加算税が発生する恐れがありますが、還付請求のときはそのような税金は発生しません。
- mukaiyama
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>妻は自分名義の生命保険料を月々2万円ほど払って… 「生命保険料控除」が 5万円もらえそうですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm >年収はともに120万ほどで、所得税は1万5千円… ・給与収入 120万 ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 ・生命保険料控除 5万 ・差引課税所得 120,000円 ・定率減税後の納税額 9,600円 ・源泉徴収税額 15,000円 ・還付額 5,400円 >平成16年分の確定申告も今年受けることは… できますが、無申告加算税とか延滞税などが加算されるかと思います。