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2か所から収入のあるパートの税金・保険について
- 2か所から給与をもらっているパート主婦の税金と保険についての疑問です。
- 今年の収入が既に90万円以上で、健康保険の扶養家族から抜ける可能性があるため、今年の収入を制限する方法を知りたいです。
- 確定申告や健保組合の扶養認定についても具体的な手続きや条件を教えてほしいです。
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>サラリーマンの主人の扶養家族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、3. 給与 (家族手当) が関係ないことは分かりましたけど、もし、1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年129万以内におさめたとしても私自身の税金が発生するかと思うのですが… お書きの情報だけでは、何とも言えません。 所得税が発生するのは、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回る場合です。 給与 129万は「所得」64万。 基礎控除 38万のほかに該当する所得控除が258,000円以上あれば、所得税は発生しません。 >確定申告後、所得税と住民税の金額が決まり、支払う… 確定申告後に所得税が決まるのでなく、自分で所得税額を計算して税務署に報告することが確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm その自分で計算した所得税を払うのは、申告書提出と同時に税務署で払っても良いし、3/15 までなら後から銀行等で払っても良いです。 自分で計算した所得税額がマイナスの数字になるなら、1ヶ月ほど後に税務署化に振り込まれます。 住民税は、確定申告を正しく行っておけば、後はだまっていても 6月に納税通知書が送られてきます。 >主人の会社の健保組合が変更になり、新たに扶養認定の書類を提出しなければいけないのですが… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 ここでよその事例を聞いてもどうしようもありませんので、正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
質問の仕方が不明瞭にもかかわらず、詳しい説明をいただきありがとうございました。 税金に関しては、主人の方は、年末調整のときに書類をきちんと書いておけば(配偶者控除など)大丈夫だと思うので、あとは私自身の税金を確定申告すればいいのですね。 >給与 129万は「所得」64万。 >基礎控除 38万のほかに該当する所得控除が258,000円以上あれば、所得税は発生しません。 基礎控除38万のほかに該当する所得控除とは、生命保険控除などでよかったですか? 258,000円以上はないので、所得税・住民税は発生するということですね。 健康保険のことは、会社に聞いてもらいます。 ありがとうございました。<m(__)m>