税源委譲後に行う医療費控除と住宅ローン控除
税源委譲後の住宅ローン控除を行うに際し、
医療費控除を行った方が良いのか、しない方が良いのか
良く分からないのでアドバイス願います。
会社員で年末調整が済んでいます。
住宅ローンの税額控除が所得税内で収まらず住民税からもを控除する必要があるので、
個別に対応してくださいと会社の方から言われました。
また、医療費控除額を計算すると101,370円ほどありました。
(確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円)
源泉徴収表を見ながら医療控除しない場合で計算すると
所得控除後の金額 4,820,629
所得控除の額の合計額 2,348,468
源泉徴収税額 0
住宅借入金等特別控除の額 149,700
住借控除可能額 180,200
前年分の所得税の課税総所得金額
4,820,629-2,348,468=2,472,000
税源委譲前基準の所得税額 247,000
税源委譲後基準の所得税額 149,700
年末調整で控除できなかった分
180,200-149,700=30,500円
となり、今年の住民税から控除可能です。
また、市役所の申請書類「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の
確定申告しない版で計算しても同様の額が出ました。
医療費控除をする場合(確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円)
確定申告所Aを作成し、
「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の確定申告を行う人版を入力指示通りに作成していくと、
10,200円の住民税控除となってしまいました。
まず、この10,200円の住民税控除の計算結果は正しいのでしょうか?
あるいは作成方法がおかしいのでしょうか?
医療費控除を加えても税源委譲前基準の所得税額は
住借控除可能額の180,200円を超えているので
医療費控除なしで計算した30,500円(住民税控除)を
下回ることが無いと思うのですか。
あるいは医療費控除を行うことにより、昨年の所得税額が下がり
年末調整で控除しすぎた分の所得税が住民税から差しひかれての結果なのでしょうか?
そして、翌年以降の住民税と今回の住民税控除を考えた場合、
今回の医療費控除を行った方がよろしいのか?しない方がいいのか?
私にとってどちらがよろしいのですか?
アドバイス願います。
お礼
回答ありがとうございます。 ではその5ヶ月は税源委譲されない期間とみなしてOKでしょうか。