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税源移譲に伴う住宅ローン控除の適応

財政局 税務課 『税源移譲で所得税が減少することにより、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。  このため、平成11年から平成18年までに入居した方に限り、今まで所得税から控除されていた分については、申告により、平成20年度分以降の住民税の所得割額からも控除する経過措置が設けられます。』 上記の内容について・・・ 何故、「平成20年度分以降」なのでしょうか? 今年(19年度分?)支払う住民税にはなぜ経過措置が設けられないのですか? ざっと計算しただけで住民税が10万円近く増税になり、 ソレに住宅ローン控除が適応されない事に納得がいきません。 「決まった事だから・・」で仕方ないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

>住民税は来年から移譲すれば、所得税で控除し切れなかった相当額を住民税の所得割から引けたのではないのでしょうか? 国と地方での税源の分け合いの変更なので、予算面からみてそれは妥当ではないですね。 国(所得税)の税率は下げて地方への交付税や補助金をカットしてますから、同時に地方(住民税)の税率をあげないと帳尻が合いません。

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noname#111045
noname#111045
回答No.2

>今年(19年度分?)支払う住民税にはなぜ経過措置が設けられないのですか? これは18年の所得に対する住民税です。 18年分の所得税は今までどおりですから、ローン減税に影響はありません。所得税が安くなるのは19年分からですから・・・ 19年分に対しては減額されますから、ローン減税が所得税より多い人は損をします。 その損をする分は、19年の住民税、つまり”20年6月から請求される額から控除しますよ”と言うことです。

yaidahitomi
質問者

お礼

ありがとうございます。住民税の移譲を20年からにしていれば、余ったローン減税分を控除に出来、さらに、今年払う住民税は、増税にならずに(前年位の額で)済んだのではないのでしょうか?

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回答No.1

19年分の所得税の確定がされてないからです。控除不足となる額がいくらになるかまだわかりません。 まずは所得税から引き、控除し切れなかった相当額を住民税の所得割からひくので、H20年度でないと無理です。

yaidahitomi
質問者

お礼

H20年度でないと無理なのは分かりましたが、それなら、住民税は来年から移譲すれば、所得税で控除し切れなかった相当額を住民税の所得割から引けたのではないのでしょうか?

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