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税源移譲で減税になる場合

人的控除の差額:510,000 配偶者控除 一般配偶者 扶養控除 一般扶養 x 2 特定扶養 x 1 同居老親等 x 1 改正前 所得税: 1,068,000 所得割額 県民税: 155,000 市民税: 510,000 均等割: 4,000 住民税: 669,000 合 計: 1,737,000 改正後 所得税: 971,700 所得割額 県民税: 300,000 市民税: 450,000 均等割: 4,000 住民税: 754,000 合 計: 1,725,700 調整控除: -2,500 差引計: 1,723,200 1,737,000-1,723,200=-13,800...13,800の減税 700万円を超えると人的控除の差額の大きい人は減税になる傾向にあるのですが、

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.1

右のようになるのではないでしょうか 人的控除の差額:510,000 配偶者控除 一般配偶者 扶養控除 一般扶養 x 2 特定扶養 x 1 同居老親等 x 1 改正前 所得税: 1,068,000  1,070,000 所得割額 県民税:  155,000  140,000 市民税:  510,000  460,000 均等割:  4,000  4,000 住民税:  669,000  604,000 合 計: 1,737,000  1,674,000 改正後 所得税:  971,700  974,000 所得割額 県民税:  300,000  280,000 市民税:  450,000  420,000 均等割:  4,000  4,000 住民税:  754,000  704,000 合 計: 1,725,700  1,678,000 調整控除:  -2,500  -2,500 差引計: 1,723,200  1,675,500 よって 1,737,000-1,723,200=-13,800...13,800の減税 ではなく 1,675,500-1,674,000=1,500.... 1,500の増税 となる

fwyokota
質問者

補足

質問が良くなかったようです、課税所得金額が落ちていました。 それでも計算してくれて感謝しています。 所得税の課税所得金額が700万円で再計算しました。 所得税1,070,000に合わせたほうが良いと思いまして、 改正前の住民税が 155,300+511,000+4,000=670,300 改正後の住民税が 300,400+450,600+4,000=725,500 所得税を合わせると 1,740,300(前)-1,726,500(後)=13,800 という結果がでました、つまり減税なりました。