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税源移譲:人的控除の調整控除と生命保険料
国から地方への税源移譲について質問です。 国から地方へ税源を移すという事で、所得税の税率は半分くらいになりましたが住民税は倍になりました。 このとき、 「税源移譲によって国と地方の税率が変わっても、人的控除の差額の5%を税額控除することで所得税+住民税は移譲前と変わらないようにする」 というようなことを言われていましたが、そこで一つ気になることがあります。 人的控除の差額は控除してもらえても、生命保険料控除や損害保険料控除における所得税と住民税の差額(たとえば生命保険なら控除最高限度額が所得税5万、住民税3万5000円?、同じく損害保険は限度額が所得税3000円、住民税2000円など)は控除がありません。 これらの差額も控除しないと「税源移譲後も所得税と住民税の総額は変わらない」とはいえない気がします。 なぜ調整控除は人的控除のみが対象なのでしょうか? そこらへんの理由をご存知の方、推測でもかまいませんので教えてください。
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お礼
なるほど! 回答ありがとうございました。