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税源移譲:人的控除の調整控除と生命保険料

国から地方への税源移譲について質問です。 国から地方へ税源を移すという事で、所得税の税率は半分くらいになりましたが住民税は倍になりました。 このとき、 「税源移譲によって国と地方の税率が変わっても、人的控除の差額の5%を税額控除することで所得税+住民税は移譲前と変わらないようにする」 というようなことを言われていましたが、そこで一つ気になることがあります。 人的控除の差額は控除してもらえても、生命保険料控除や損害保険料控除における所得税と住民税の差額(たとえば生命保険なら控除最高限度額が所得税5万、住民税3万5000円?、同じく損害保険は限度額が所得税3000円、住民税2000円など)は控除がありません。 これらの差額も控除しないと「税源移譲後も所得税と住民税の総額は変わらない」とはいえない気がします。 なぜ調整控除は人的控除のみが対象なのでしょうか? そこらへんの理由をご存知の方、推測でもかまいませんので教えてください。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。 ◇調整控除 ・今回のご質問は,今回の税源移譲に伴う経過措置として設けられた,「調整控除」という名称の控除です。この控除は,ご質問のとおり,所得税と住民税で扶養控除などの人的控除額に差があることにより,税源移譲で不利益が生じないようにするための減額措置です。 ◇調整控除の対象 ・調整控除は,人的控除のみを対象としており,ご指摘の保険料控除などは対象となっていません。 ・例えば,生命保険料ですと,所得税で最高50,000円,住民税で最高35,000円の控除がありますから,差額は1万5千円となります。したがって,最高額の生命保険料控除の適用がある人で,所得税が10%から5%に,住民税が5%から10%に変わる人は, 15,000円の5%=750円 税額が増えることになります。 これについては,人的控除の差額による調整控除のような,調整はされませんので,税額が増えることになります。 ◇控除の対象とならない理由 ・生命保険や損害保険は,誰もが加入しているものではないため調整控除を計算する際には考慮されないとのことです。なんだかすごくシンプルな理由ですね。

noname#90541
質問者

お礼

なるほど! 回答ありがとうございました。

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  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

>なぜ調整控除は人的控除のみが対象なのでしょうか? なぜでしょうね。 人的控除は、納税者が要件に該当さえすれば本人の意思に関係なく受けることが出来るものですが、生命保険料控除などは納税者の確たる意思に基づいた行動に拠るものだからでしょうか。

noname#90541
質問者

お礼

なるほど~自分ですすんでつけた控除だからってことですね。 回答ありがとうございました。

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