税源移譲による影響(モデルケース)についての疑問
平成19年度税制改正の税源移譲によるモデルケースで、どうしてもわからない点があるのです。
例えば、給与所得者で扶養家族がない場合の給与収入500万円のケースで、
税源移譲前 住民税163,000円 所得税258,000円 合計421,000円
税源移譲後 住民税260,500円 所得税160,500円 合計421,000円
で、定率減税廃止等の影響を除いた状態でプラスマイナスゼロとされています。
しかし税率の表を見ると、
住民税 課税所得金額200万円超700万円以下 10% → 移譲後一律10%
所得税 課税所得金額330万円超695万円以下 20% → 移譲後20%
と、給与収入500万円が該当する所得金額帯の税率に変化はありません。
単純計算すると、このケースでは住民税&所得税の金額は変わらないと思うのですが、どうして住民税が97500円増えて所得税が97500円減る事になるのでしょう?
基礎控除額の差?…とも考えたのですが、所得税と住民税の基礎控除額の差は5万円。それでこんなにも変わるものでしょうか?
なんだか釈然としなくて悶々としています。
この金額さの仕組みがわかる方、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
補足
定額減税分がなくなったからといって年末調整で戻る額が増えるというわけではないですよね。ということはやはり月辺りの徴収額が減ったので返還額もたいした額は期待できないということですよね。